ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生活・住まい・基盤 > 道路 道路通行安全確保のための御協力のお願い

本文

道路通行安全確保のための御協力のお願い

ページID:0012686 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示

道路へ張り出した樹木の伐採や通行の妨げとなる看板等の撤去のお願い

 近年、市内各所で、山林や個人宅から歩道や道路への樹木の枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行に支障となる事例が多発しています。
 次のような状況が見られる土地所有者の方は、樹木の伐採、枝払いなど、すみやかな対応をお願いします。

  1. 歩道や道路へ樹木が張り出している。
  2. 枯れ木、折れ枝等による通行への支障となっている(支障となる恐れがある)。
  3. 樹木の繁茂による見通しの悪化により、通行への支障となっている(支障となる恐れがある)。

 道路や側溝上に、置看板、のぼり旗、プランター、植木鉢などを置かれている方は、通行の支障となりますので、所有する方は敷地内から出さないようお願いします。

 なお、枝の張り出しや倒木等、また、道路や側溝上に置かれた置看板、のぼり旗、プランター、植木鉢などが原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合には、樹木の所有者・占有者の責任を問われる場合があります。

関係法令抜粋

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止事項)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。