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用地補償に係る用語解説

ページID:0003104 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示

用地補償の用語解説

(1) 補償基準

 公共事業は国の機関や地方公共団体が実施するものなので、それに必要な補償は公平、公明なものでなければなりません。このため政府によって決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づき、各公共事業者は「補償基準」を定め、これによって適正かつ公平な補償を行うことが義務付けられています。

(2) 取引事例価格

 周辺の地域で実際に取引された事例がある場合の、その時の価格のこと。ただし、その取引時点の条件に差があった場合は、それぞれに補正することになっています。

(3) 公示価格

 土地鑑定委員会が定めた公示地(土地価格の基準となる土地)の、その年1月時点の価格のこと。毎年3月に公表されます。

(4) 工作物

 工作物とは、建物以外の構造物で土地や建物に固定して設置されたものをいいます。具体的な例としては、門、堀、井戸、埋設土管、コンクリート水槽などがあります。

(5) 祭し

 神聖な場所で行われる祭りの儀式のこと。たとえば、墓や祠、地蔵尊など、神社、仏閣、宗教、宗教、信仰上の施設を移転する場合は、それぞれ神官、僧侶などを招いてお祭りをする習わしになっています。この祭りに必要な謝礼、供物費用、参会者のもてなし費用などを総称して「祭し料」といいます。

(6) 譲渡所得

 個人、法人が経済活動の対価として受け取る財貨は、税法上すべて「所得」とみなされ、課税の対象となります。賃金、地代、利潤、利息などが代表的なものですが、財産・権利などを譲渡して受け取る対価のことを「譲渡所得」といいます。
 皆さまから、公共事業に必要な土地をお譲りいただいた場合でも、税法上は「譲渡所得」として扱われます。しかし、公共事業に協力していただいた場合に発生した譲渡所得は、一般の取引の場合と性質が違っていますので、税法上に特例が設けられているのです。

(7) 代替地

 起業者が、地権者に移転先を提供するため取得する土地。