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沿道建造物等修景事業(歴史的風致維持向上計画事業)
沿道建造物等修景事業補助金
尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内で、美装化された道路等の沿道建造物等について、街並み景観の保全・形成につながる外観の修景整備に要する経費の3分の2(最大20万円)を助成します。
申請期限は令和6年11月29日金曜日となります。お早めにご相談ください。
改修前 | 改修後 |
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補助対象となる建造物等
尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内において、美装化された道路など(下図)に直接面しているまたは、尾道市景観地区内にある建造物の壁面・屋根・工作物(以下、沿道建造物等)
- 尾道・向島歴史的風致地区
- 瀬戸田歴史的風致地区
補助対象者
沿道建造物等の所有者または管理者であり、以下の要件に該当する方
- 尾道市税等を滞納していないこと
- この補助金に係る改修に関して国・県・市の制度による他の補助を受けていない方
補助対象事業
- 建築物の外観を修景整備する事業
- 門、塀、日除け等の外観を修景整備する事業
- 空調、給排水等の設備に対する遮へい物設置等による事業
修景整備とは、歴史的風致の維持及び向上を目的として、沿道建造物等の外観の整備、設備等の遮へい物設置による整備などを行うことです。
沿道建造物の状態や、立地により修景整備といえる内容も異なるため、詳しくはお問合せください。
その他注意事項
- 補助金交付申請は修景工事を行う前に必要です。詳しい手続等はお問い合わせください
- 建物を維持管理する外壁の塗り替えや屋根の修理は対象となりません。ただし、他の修景事業と同時に行う場合や、モルタル瓦やトタン屋根を本瓦ぶきにする等景観の改善が図られると判断される場合は対象となることがありますので、詳しくはお問合せください。
- 補助金の交付は、同じ沿道建造物等において1回限りとします。
- 尾道市の景観形成の方針(色彩等の基準)に沿う修景整備であることが必要です。
- 沿道建造物等に該当する場合でも、道路美装化対象路線や既に美装化された路線、または参道から容易に見ることができない部分の改修は補助の対象とはなりません。
- 補助対象事業の施工事業者は、原則として市内に本店、支店、営業所、事業所その他これらの類する施設を有する法人及び個人事業者に限ります。
- 外観の変更が伴う場合は併せて景観認定申請が必要になります。
関連書類
※令和3年12月1日から提出書類への押印を廃止しました。
- 【チラシ】補助金のご案内 [PDFファイル/402KB]
- 【要綱】沿道建造物等修景事業補助金交付 [PDFファイル/187KB]
- 【申請書】沿道建造物等修景事業 [Wordファイル/49KB]
- 【フローチャート】沿道建造物等修景事業 [PDFファイル/72KB]