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一時的な収入減少の影響による市営住宅家賃の減免措置について
一時的に収入が著しく減少し、やむを得ず市営住宅家賃の支払いが困難な状況にある場合に、
家賃の減免を受けられることがあります。
家賃減免の対象となる人
一時的に収入が著しく減少したと認められる市営住宅の入居者
収入減少の程度
世帯の実収入額(※1)が、生活扶助基準額(※2)の130%以内であること
※1 実収入額・・世帯のすべての収入(給与等の課税される収入及び障害年金、各種手当等の収入)
から、社会保険料等の経費を控除した額
※2 基準額・・・生活保護法による基準のうち、生活扶助、教育扶助、障害加算などの合計額
基準額は、世帯構成により異なります。
家賃減免の事例(モデルケース)
(例) 夫(30代)、妻(30代)、子2人(9歳、5歳)の4人世帯の場合
一時的な収入の減少
夫(年収390万円) → 年収200万円に減少
妻(年収100万円) → 年収 60万円に減少
世帯合計年収490万円 → 年収260万円に減少
【減免後の家賃】
減免基準額に満たない割合:15%以上20%未満 ※市の基準に基づき計算する割合です。
(減免基準額に満たない割合に応じた結果)
家賃の4割が減免されます。
(例:家賃20,000円/月の場合、12,000円/月となります。)
※審査の結果、世帯構成や収入状況によっては、家賃が減免にならない場合もあります。
家賃減免の対象となる収入額や減免の割合については、個別にご相談ください。
家賃減免の申請に必要な書類
(1)市営住宅家賃減免申請書(様式)
(2)勤務日数や勤務時間、収入が減少したことがわかる書類
会社等に雇用されている場合
・急激に収入が変動する前後の給与証明書
・休職や自宅待機期間を証明する書類
・給与の支給期間証明書等
個人事業主の場合
・急激に収入が変動する前後の収入を証明する書類
・当月までの収入(損益)と事業休止期間を証明する書類等
家賃減免期間
家賃減免を申請した月から3か月間
※3か月経過時点で収入の状況が変わらない場合は、更新申請により3か月の延長が可能です。
※家賃減免期間の延長の際には、改めて申請書類が必要です。
家賃減免の問い合わせ先
市営住宅管理センター
〒722-0014 尾道市新浜一丁目14-11
電話(0848)21-1266
※まずは、お電話でご相談ください。