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尾道市立地適正化計画を策定しました
立地適正化計画とは
本市は、人口減少・少子高齢化や頻発・激甚化する自然災害に対応できるよう、住宅や生活に必要な医療、商業施設等の生活サービス機能(都市機能)を効果的に誘導し、市民の皆さんが地域で安全に安心して快適に暮らせるコンパクトなまちづくりを進めるため、「尾道市立地適正化計画」を策定しました。(令和8年4月1日公表)
計画書
- 本編(全編/PDFファイル)
尾道市立地適正化計画(全編) [PDFファイル/20.77MB] - 本編(各章分割/PDFファイル)
表紙・挨拶・目次 [PDFファイル/775KB]
第1章_計画の概要 [PDFファイル/763KB]
第2章_本市の現状と課題 [PDFファイル/6.29MB]
第3章_基本方針 [PDFファイル/1.52MB]
第4章_居住誘導区域 [PDFファイル/1.22MB]
第5章_都市機能誘導区域 [PDFファイル/1.02MB]
第6章_誘導施設 [PDFファイル/2.36MB]
第7章_誘導施策 [PDFファイル/675KB]
第8章_防災指針 [PDFファイル/6.03MB]
第9章_評価指標の設定及び計画の進行管理 [PDFファイル/380KB]
その他_参考資料 [PDFファイル/769KB] - 本編(概要版/PDFファイル)
尾道市立地適正化計画(概要版) [PDFファイル/2.78MB]
居住誘導区域図・都市機能誘導区域図
・備後圏都市計画区域
尾道地域・向島地域 [PDFファイル/13.72MB]
・御調都市計画区域
御調地域 [PDFファイル/696KB]
・因島瀬戸田都市計画区域
因島地域 [PDFファイル/5.61MB]
生口島地域 [PDFファイル/2.47MB]
届出制度について(制度開始日:令和8年4月1日)
尾道市立地適正化計画の公表に伴い、計画に定める都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等を行う場合や、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合、また、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の開発・建築等を行う場合は、これらの行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
※詳細は、「尾道市立地適正化計画に基づく届出制度」をご確認ください。
策定までの経過
計画策定までの経過については、以下をご確認ください。
尾道市立地適正化計画策定までの経過 [PDFファイル/138KB]
その他
地域説明会(令和7年度実施)に関する情報については、「尾道市立地適正化計画作成に係る地域説明会について」をご確認ください。
パブリックコメント(令和7年度実施)に関する情報については、「尾道市立地適正化計画(案)に対する意見募集の実施結果について」をご確認ください。
尾道市立地適正化計画(案)の説明動画を尾道市公式Youtubeに公開しています。
下記の画像をクリックすると、尾道市公式Youtubeに移動します。





