ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生活・住まい・基盤 > 住宅建築 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の認定等について

本文

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の認定等について

ページID:0039263 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要について

 令和7年4月1日の改正法施行により、原則すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。

 法改正の詳細は国土交通省のホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご確認ください。​

届出義務は廃止されます

 基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止されます。
 また「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日国住指第99号・国住参建第791号) [PDFファイル/157KB]により、施行日以後に着工する建築物に係る改正前の建築物省エネ法  に基づく届出及び説明は不要とされていますので、併せてご確認ください。

施行日前後の取り扱いについて

 施行日前後の取り扱いは、「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日国住指第99号・国住参建第791号) [PDFファイル/157KB]をご確認ください。
特に、施行日以後に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象となりますので、ご注意ください。

登録省エネ判定機関への委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関に省エネ基準適合性判定の全部を行わせることとしたので、尾道市のみならず、登録省エネ判定機関でも省エネ適合性判定をうけることができます。

 尾道市告示第190号 [PDFファイル/95KB]

基準適合義務の対象

 原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。

 以下の建築物については適用除外となります。

  1. 10平方メートル以下の新築・増改築
  2. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  3. 歴史的建造物、文化財等
  4. 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等    

手数料

 建築物エネルギー消費性能適合性判定・性能向上計画認定手数料一覧 [PDFファイル/71KB]

各種様式

(適合性判定に用いる様式)

 計画書(別記様式第1) [Wordファイル/92KB]

 変更計画書(別記様式第2) [Wordファイル/35KB] 

(性能向上計画認定申請に用いる様式)

 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(別記様式第27) [Wordファイル/117KB]

 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(別記様式第29) [Wordファイル/37KB]

(尾道市建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務処理要領に定める様式)

 様式第5号(特定建築物状況報告書) [Wordファイル/23KB]

 様式第6号(軽微な変更説明書) [Wordファイル/99KB]

 様式第7号(軽微変更該当証明申請書) [Wordファイル/38KB]

 様式第9号(工事管理報告書 モデル建物法) [Excelファイル/21KB]

 様式第9号(工事管理報告書 標準入力法) [Excelファイル/23KB]

 様式第13号(届出建築物状況報告書) [Wordファイル/20KB]

関係リンク

 建築物省エネ法のページ(国土交通省)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)