広島県建築基準法施行条例第4条の2第2項第4号の認定基準
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新
広島県では,がけ崩れに対する建築物の安全性を確保するために、広島県建築基準法施行条例
(以下、「県条例」といいます。)によって建築物の位置や構造等を制限しています。
住居の用に供する建築物を建築する場合、その敷地が2mを超えるがけの上にあるときには、がけの
下端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。
また、敷地が5m以上のがけの下にあるときには、がけの上端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍
以上の水平距離を保つ必要があります。
ただし、次の(1)または(2)に該当する場合は、がけとの間に一定の水平距離を保たなくても建築する
ことが可能です。
(1)次のいずれかに該当する災害防止工事が行われているもの
- 建築基準法第88条第1項の規定により準用する同法第7条第5項または同法第7条の2第5項の
検査済証の交付があったもの:工作物(擁壁) - 都市計画法第36条第2項の検査済証の交付があったもの:開発行為に関する工事
- 宅地造成等規制法第13条第2項の検査済証の交付があったもの:宅地造成に関する工事
※ご注意ください。
検査済証の交付があった擁壁の上に増積みをしたものや、持ち出しスラブを設けたものなど、
検査済証交付時から形状が大きく変わっているものは該当しませんので注意してください。
また,検査済証の交付があった擁壁であっても、劣化(はらみ,亀裂,風化等)がないかなど、
安全性についての確認をしてください。
(2)特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき
※県条例第4条の2第2項第4号の規定により、建築認定申請が必要となります。
- 県条例第4条の2第2項第4号の規定による認定が必要な場合は,認定申請書及び必要図書を作成し、
尾道市建築指導課まで提出してください。
- 県条例第4条の2第2項第4号の規定による認定について、次のとおり、認定基準を定めています。
県条例第4条の2第2項第4号の認定基準について [PDFファイル/248KB]
- 県条例第4条の2について詳しくは、次の広島県ホームページをご覧ください。
広島県建築基準法施行条例第4条の2について<外部リンク>