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後期高齢者医療保険料の減免について

ページID:0001222 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

災害により損害を受けた場合などに保険料が減免になる場合があります。

 次のような事由により保険料を納付することが困難な場合は、保険料の全部または一部が減免になる制度があります。
 減免の決定は広島県後期高齢者医療広域連合が行います。
 減免を受けるには、納期限の7日前まで(年金からの特別徴収の場合は異なる場合があります。)に申請が必要です。

 申請の受付は市役所等で行いますので、市民税課保険料係へご相談ください。

  1. 公の扶助を受けて生活している
  2. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた
    ※損害保険料等により損害の補填を受けられた場合は、その額を損害額から除いて判定します。
  3. 失業、休業、その他の理由により所得が減少し、生活が著しく困難になった
  4. 刑務所、留置所等に1か月を超えて入っている