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退職所得に係る個人住民税について

ページID:0001226 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得(分離課税)の個人住民税の計算方法が変わります。

 退職所得に係る個人住民税(市民税・県民税)所得割額の10%税額控除及び勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得の2分の1課税が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されます。

退職所得に係る住民税のあらまし

 退職所得に対する個人住民税(市民税・県民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。 退職所得に係る個人住民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

 退職所得に対する住民税の求め方  

平成24年12月31日までに支払われる退職所得について

平成24年12月31日までに支払われる退職所得について
個人市民税所得割額【※1】 = { (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2 } 【※2】× 6% × 0.9 
個人県民税所得割額【※1】 = { (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2 }【※2】× 4% × 0.9

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について 
個人市民税所得割額【※1】 = { (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2 }【※2】 × 6% 
個人県民税所得割額【※1】 = { (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2 }【※2】 × 4% 
勤続年数5年以内の法人役員等の退職金について、1/2課税を廃止

【※1】…100円未満の端数切捨て
【※2】…1,000円未満の端数切捨て  

退職所得控除額の求め方

勤続年数(1年未満は切上げ) 退職所得控除額
 
 20年以下のとき  40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
 20年を超えるとき  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合、100万を加算した金額が控除されます。

退職所得から特別徴収した住民税の納入方法

 退職所得等の支払者が、退職所得から特別徴収した住民税を尾道市に納入する際には、特別徴収税額納入書 裏面の「市民税・県民税納入申告書」に、退職所得分の住民税を納入する人数、退職手当等支払金額などを記入 し、その申告書を尾道市長へ提出してください。申告書は徴収した月の翌月10日までに提出し、申告した税額を同日までに納入書により納めてください。納入先は、尾道市会計管理者、指定金融機関、指定代理金融機関または収納代理金融機関となります。
 特別徴収税額納入書がお手元にない場合は用紙をお送りしますので、尾道市役所市民税課へご連絡ください。