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介護保険料の減免、軽減について

ページID:0021350 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料(第1号被保険者分)を減免、軽減できる場合があります。

減免、軽減できる事由等

  1. 災害等による減免
    災害等の特別な損害が生じた場合、保険料の一部若しくは全部が免除される制度があります。
    詳しくは市民税課保険料係までお問合せください。
  2. 保険料の軽減
    第2段階及び第3段階の人を対象として、次のすべてに該当する場合に、申請によりその年度分の介護保険料を月割で第1段階相当に軽減する制度があります。

軽減制度の該当事由

  1. 保険者及びその世帯に属するすべての者の年間収入額の合計額及び貯蓄額等の合計額が、それぞれ次の基準額以下であること。
    1人世帯の場合=100万円。2人以上の世帯の場合=100万円+(50万円×(世帯員-1))
  2. 被保険者が住民税課税者の所得税法上の被扶養者となっていないこと。
  3. 被保険者が住民税課税者と生計を共にしていないこと。
  4. 被保険者及びその世帯に属するすべての者が原則として居住用以外の資産を保有していないこと。または、その資産が当面売却困難と認められること。
  5. 被保険者及びその世帯に属するすべての者が自助努力しても、なお生活が困窮していると認められること。