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地方税関係手続きに係る本人確認措置について

ページID:0039245 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

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 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の施行に伴い、平成28年1月1日から社会保障、税、災害対策の分野で個人番号や法人番号の利用が開始され、これらの分野における手続において申請書等へ個人番号や法人番号の記載が必要となります。
 市税においては、市民税・県民税の申告や各種申請などの手続で税務関係書類に個人番号や法人番号の記載をいただくことになります。

1 市税の分野において個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務

市税の分野において個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務は、次のとおりです。

事務手続 申告書等 記載する番号 記載開始時期
 
市民税・県民税の申告 市民税・県民税申告書 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等の個人番号 平成29年度以後の年度分の住民税に係る申告から
給与支払報告書の提出 給与支払報告書(総括表・個人明細書) ・納税義務者及び被扶養者の個人番号 平成29年度(平成28年分の給与)から
・給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
給与の特別徴収に係る届出 給与所得者異動届出書 ・納税義務者の個人番号 平成29年1月1日以後に行う届出から
・特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)の申請 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 納税義務者の個人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
法人市民税の確定申告及び中間申告並びにこれらに係る修正申告 ・市町村民税確定(中間・修正)申告書 納税義務者等の法人番号 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から
・課税標準となる個別帰属法人税額または法人税額に関する計算書
・均等割額の計算に関する明細書
・市町村民税の均等割申告書
 法人の設立・異動等の届出 法人の設立・異動等届 法人番号 平成28年1月1日以後に行われる届出から
 軽自動車税の減免の申請 軽自動車税減免申請書 納税義務者の個人番号または法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
 市たばこ税の申告 市町村たばこ税の申告書、修正申告書 納税義務者の個人番号または法人番号 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から
 償却資産に関する申告 償却資産申告書 納税義務者の個人番号または法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から
 徴収の猶予に係る申請 ・徴収の猶予申請書 納税者または特別徴収義務者の個人番号または法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
・徴収の猶予期間延長申請書

※上記の他にも個人番号や法人番号の記載が必要な手続があります。詳しくは各税目の担当までお問合せください。

2 本人確認等について

個人番号を記載した税務関係書類を提出する際は、番号法に基づく本人確認(番号確認+身元確認)を行いますので、個人番号カード等を提示してください。必要な書類の代表例は次のとおりです。詳細については、このページの最後にある関連書類をご確認ください。
 なお、法人番号については、公表されている番号のため、番号法に基づく本人確認等は行いません。

番号確認書類・身元確認書類の代表例

番号確認 身元確認
 
次の書類のうちいずれか1つ  次の書類のうちいずれか1つ
  1. 個人番号カード(※)
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載 された住民票の写し
  1. 個人番号カード(※)
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  3. 個人番号利用実施者が適当と認める書類(税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳、市から送付されるプレ印字申告書、手書き申告書に添付される未記入のプレ印字申告書など)
  4. 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

上記書類の提示が困難な場合は、次の書類のうちいずれか2つ
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(写真のない学生証、写真のない身分証明書、写真のない社員証、写真のない資格 証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、 納税通知書、源泉徴収票など)

※個人番号カードは、番号確認と身元確認の両方ができますので、別に身元確認書類を提示する必要はありません。

  • 郵送で申告・申請される場合は、本人確認(番号確認+身元確認)できる書類等の写しを同封してください。
  • 代理の方が申請される場合は、次の3つの確認を行います。詳細については、このページの最後にある関連書類をご確認ください。
  1. 本人(委任者)の番号確認(個人番号カード、通知カード、住民票(個人番号あり)等による。写し可。)
  2. 代理権の確認(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本やその資格 を証明する書類による。)
  3. 代理人の身元確認(個人の場合、上記身元確認による。法人の場合、登記事項証明書 等による。)

関連リンク

関連書類

お問い合わせ先

  • 市民税課
    電話0848-38-9213
  • 資産税課 
    電話0848-38-9164
  • 収納課 
    電話0848-38-9174

 

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