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後期高齢者医療保険料について

ページID:0041566 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人すべてと、一定の障害があるとして申請し認定された65歳以上の人を対象とした医療制度です。

後期高齢者医療制度の運営

 この制度は、県内すべての市町が参加して設立された、広島県後期高齢者医療広域連合が運営します。
 ここでは、おおまかなことのみ説明していますので、詳しくは、広島県後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。
   広島県後期高齢者広域連合<外部リンク>

保険料の納付義務者

 後期高齢者医療制度の対象となった人は、今まで加入していた国民健康保険、会社の健康保険等から後期高齢者医療制度へ移行して医療を受け、保険料を納めていただくことになります。
 これまで保険料を納付する義務のなかった、会社の健康保険の被扶養者であった人や、国民健康保険の加入者で世帯主でなかった人も、保険料をお支払いいただきます。

保険料の計算方法(令和8・9年度分)

 子育て支援制度が施行されたことにより、令和8年度より後期高齢者医療保険料に既存の医療保険料(以下、医療分)とあわせて新たに子ども・子育て支援金(以下、子ども分)をご負担いただくこととなりました。

 詳しくは、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 子ども・子育て支援金コールセンター
  電話番号 0120-303-272
  受付時間 平日9時~18時

 後期高齢者医療保険料は「医療分」と「子ども分」の合計の額となります。
 それぞれに、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計し算出します。

医療分

  医療分の上限額は85万円です。

(1)医療分の所得割額
〔賦課のもととなる額〕×〔所得割率 9.93パーセント〕

〔賦課のもととなる額〕は前年中の所得(令和8年度分であれば、令和7年1月から令和7年12月までの所得。)から最高43万円を引いた額です。所得には、分離課税される所得(退職所得を除く)も含まれます。ただし、雑損失の繰越控除がある場合は、控除前の額、分離譲渡所得に係る特別控除がある場合は、控除後の額となります。

〔所得割率〕は、9.93パーセントです。

(2)医療分の均等割額
55,090円

 (1)所得割額+(2)均等割額=年間保険料額

 計算式は、

 (前年中の総所得金額等-最高43万円)×9.93パーセント+55,090円 《最高限度額 850,000円》
となります。

子ども分

 子ども分の上限額は21,000円です。​​

(1)子ども分の所得割額
〔賦課のもととなる額〕×〔所得割率 0.25パーセント〕

〔賦課のもととなる額〕は前年中の所得(令和8年度分であれば、令和7年1月から令和7年12月までの所得。)から最高43万円を引いた額です。所得には、分離課税される所得(退職所得を除く)も含まれます。ただし、雑損失の繰越控除がある場合は、控除前の額、分離譲渡所得に係る特別控除がある場合は、控除後の額となります。

〔所得割率〕は、0.25パーセントです。

(2)子ども分の均等割額
1,337円

 (1)所得割額+(2)均等割額=年間保険料額

 計算式は、

 (前年中の総所得金額等-最高43万円)×0.25パーセント+1,337円 《最高限度額 21,000円》
となります。

広島県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料の試算ができます。

  広島県後期高齢者広域連合の試算ページ<外部リンク>

被用者保険の被扶養者であった人の特別措置

 後期高齢者医療制度の被保険者となる日の前日まで、会社などの健康保険(全国健康保険協会(旧:政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合など。)に加入している人の被扶養者であった人は、次のとおり保険料を軽減します。

・所得割は0円とし、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割を5割軽減とします。

※ただし、低所得者に対する均等割額の軽減措置にも該当する場合は、いずれか大きい軽減割合が適用されます。

均等割額の軽減

 保険料額を算定する際に、前年中の所得が法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分の均等割額(55,090円)の7.2割、5割、2割を減額、子ども分の均等割額(1,337円)の7割、5割、2割を減額します。なお、医療分の均等割額は、令和8・9年度に限り従来の7割から7.2割の減額となります。
 均等割額の減額に該当するかしないかについては、世帯主(後期高齢者医療制度に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者全員の「総所得金額等の合計額」により判断しますので、世帯主及び被保険者に所得の不明な人がいる世帯については、減額できません。
 このため、前年中に、収入が全くなかった人や障害若しくは死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、「市民税・県民税申告書」を必ず提出してください。

均等割額の軽減の基準(令和8年度)

​ 医療分の均等割額

 

世帯主と世帯内の被保険者の
前年中の所得金額の合計額

軽減割合 軽減額 軽減後額

「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下

7.2割 39,665円 15,425円

「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+31万​円×(世帯の被保険者数)」以下

5割 27,545円 27,545円

「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+57万円×(世帯の被保険者数)」以下

2割 11,018円 44,072円

 

 子ども分の均等割額

 

世帯主と世帯内の被保険者の
前年中の所得金額の合計額

軽減割合 軽減額 軽減後額

「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)」以下

7割 936円 401円

「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+31万​円×(世帯の被保険者数)」以下

5割 669円 668円

「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+57万円×(世帯の被保険者数)」以下

2割 268円 1,069円

※10万円×(年金・給与所得者数-1)は、年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。給与・年金所得者数の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。

・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)

・令和7年12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人

・令和7年12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
※軽減判定の所得額は、前年の総所得金額と分離課税される所得金額(退職所得を除く)の合計額に、次の特例を適用した後の金額となります。

・公的年金に係る所得を有する人(前年末において65歳以上の人に限ります。)については、公的年金に係る所得から最高15万円を控除した後の額

・事業専従者控除がある場合は、控除前の額

・専従者給与所得がある場合は、所得からその専従者給与所得を差し引いた額

※所得割額を算定する場合に、用いた総所得金額等とは、次の点で異なります。

・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の額

・分離譲渡所得に係る特別控除がある場合は、控除の前の額

関連書類

令和7年度後期高齢者医療保険料リーフレット [PDFファイル/949KB]
※​令和8年度分は、7月に掲載予定です。

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