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軽自動車税種別割について

ページID:0045748 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示


申告手続き(登録・廃車)の様式・方法についてはこちら


軽自動車に月割の制度はありません。4月1日に車両を登録されている方に課税されます。

軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課される税金です。
したがって、4月2日以降に廃車(譲渡、廃棄等)手続きした場合でもその年度の軽自動車税種別割はお支払いいただくことになります。
譲渡や廃棄等により車両を所有していない場合は、お早めに廃車の手続きをしてください。
車両を第三者に譲渡していても、次の所有者で登録・譲渡の手続きが行われていなければ、従来の所有者に課税されますのでご注意ください。

税率

軽自動車税種別割の税率は、車種別に1台あたりの年額になっています。

原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型自動車・小型特殊自動車

 平成28年度から、次の税率に変わりました。

車種 税率(年額)
 
原動機付自転車 特定小型原付(電動キックボードなど) 2,000円
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円  
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他

5,900円 

 

 

軽自動車(三輪・四輪以上)

平成28年度から、税率が変わりました。 

車両の初度検査年月によって、適用される税率が異なります。→早見表
お持ちの自動車検査証に記載されている「初度検査年月」をご確認ください。
(中古車などを購入した場合も、購入年月ではなく「初度検査年月」を基準に課税されます。)

税率(年額)
 
車種 平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両(経過措置による旧税率)※1 平成27年4月1日以後に新規検査を受けた車両(通常税率)※2 最初の新規検査から13年経過した車両(重課税率)※3
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※1 最初の新規検査から13年経過するまでは、経過措置により旧税率が適用されます。

※2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した電気自動車など一定の環境性能を有する車両は、その燃費性能に応じた区分により、令和6年度のみ、税率が概ね75%、50%、25%の割合で軽減されます。(詳しくは、下記のグリーン化特例による軽課税率をご覧ください。)

※3 最初の新規検査から13年経過した車両は、重課税率が適用されます。但し、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は除かれます。

 

 

最初の新規検査から13年経過した車両の重課年度早見表

初度検査年月 課税年度

グリーン化(環境への負荷の低減するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について「経年車重課」が導入されています。

 

平成22年4月~平成23年3月 令和6年度
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度
平成29年4月~平成30年3月 令和13年度
平成30年4月~平成31年3月 令和14年度
平成31年4月~令和2年3月 令和15年度
令和2年4月~令和3年3月 令和16年度
令和3年4月~令和4年3月 令和17年度

※令和6年度から重課税率が適用されるのは、自動車検査証の初度検査年月が平成22年4月~平成23年3月の車両です。

 

 

グリーン化特例による軽課税率  

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両で一定の環境性能を有するものは、令和6年度分に限り、次の税率が適用されます。

税率(年額)
 
車種
( )内はグリーン化特例がない場合の通常の税率

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

軽三輪
(3,900円)  

1,000円

2,000円 ※1

3,000円 ※1

軽四輪乗用営業用
(6,900円)
1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪乗用自家用
(10,800円)

2,700円

対象外 対象外
軽四輪貨物営業用
(3,800円)
1,000円 対象外 対象外
軽四輪貨物自家用
(5,000円)
1,300円 対象外 対象外

※1 営業用乗用車に限る

 

減税対象車については下表をご参照ください。

対象・要件等
 

電気自動車

概ね
75%
軽減

天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)

ガソリン車
ハイブリット車

(※営業用乗用車に限る)

平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

概ね
50%
軽減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

概ね
25%
軽減

環境性能割(令和元年10月に創設されました。)

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。

環境性能割について、詳しくは県税のページ<外部リンク>をご参照ください。