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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

ページID:0016652 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

概要 

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(最高で88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除を受けることができます。

 

スイッチOTC医薬品とは

 医師の診断・処方せんに基づき使用されていた医療用医薬品を薬局・薬店などで購入できるように転用(スイッチ)した医薬品です。対象となる医薬品については、薬局・薬店などでご確認ください。

 

控除を受けるにあたっての注意点

  • 前年に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診(医師の関与する)のいずれかを受診する必要があります。
  • 従来の医療費控除と医療費控除の特例を併用して適用はできません。

 

関連リンク

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省HP)<外部リンク>