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消費税のインボイス制度について
消費税の取扱いが変わります
事業者(農家・生産者・個人事業主など)の皆さまが発行する適格請求書(インボイス)を保存しなければ、取引先は仕入税額控除を行うことができなくなります。また、適格請求書については登録申請を行っていない事業者は発行することができません。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
買手は仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。売手はインボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。インボイス制度による現行の区分請求書への記載事項は「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます
インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます。導入制度日からインボイス発行事業者としての登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。(登録申請は℮-taxによる手続きも可能です。)
国税庁ホームページにおいて、特設サイトを設けていますので、下記リンクよりご確認ください。
【国税庁インボイス制度特設サイト】→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm<外部リンク>
【国税庁インボイス制度オンライン説明会】→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm<外部リンク>
インボイス制度に関するお問い合せ先
【尾道税務署】0848-22-2131(音声ガイダンスに従い「3番」をお選びください)【受付時間】9時~17時(土日祝除く)