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自動車臨時運行許可
自動車の臨時運行許可を申請する人は次のとおり手続きしてください。
なお、許可手数料は1件750円で、許可期間は申請目的に応じた必要最小限の日数とします。
また、運行経路(発着地及び経由地)に尾道市が含まれていないと申請ができません。
貸し出しができるのは、運行の当日または前日(窓口が休みの場合はその直近の開庁日)です。
申請のできる目的
許可できる臨時運行は、次の目的に限ります。
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 販売引渡しのための運行等、検査登録を受けることが不合理であると一般に認められる場合。
※臨時運行許可は、車検を受けることが前提の制度です。そのため、登録する意思の無い自動車(保有・展示目的の自動車等)に対する申請やただ単に車検切れの自動車を移動するための申請は受付できません。申請目的や経路に事実と異なる記載をした場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。
申請できる車両
- 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
- 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
- 軽自動車(軽トラック、軽自動車)
- 大型特殊自動車(製作証明書等を添付)
※フォークリフト等の小型特殊自動車は申請できません。
申請に必要なもの
- 自動車検査証
(抹消登録証明書、完成検査終了証、自動車通関証明書、製作証明書、登録事項等証明書、車体番号の拓本等) - 自動車損害賠償保険証明書
(保険期間が申請期間のすべてに重複すること) - 申請者の氏名または名称及び住所または所在地が確認できる官公署発行の本人確認書類
(運転免許証、法人登記簿謄本等)
ただし、尾道市に所在地を定める法人は、提示は不要です。
いずれも原本をご提示ください。
ただし、自動車検査証等のみ、写しに申請者の原本証明があるものでも可です。
原本の場合は申請書以外は確認後返却いたします。
申請窓口
- 市民税課
- 因島瀬戸田市民税係
- 御調支所まちおこし課
- 向島支所しまおこし課
- 瀬戸田支所住民福祉課
許可証及び番号標は、許可を受けた窓口に返却してください。
※許可証及び許可番号標は、必ず許可期間終了後5日以内に返戻してください。
期日までに返戻されない場合は、道路運送車両法第108条第1号の規定により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。