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自動車臨時運行許可申請について

ページID:0065099 更新日:2025年1月27日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可制度とは

自動車を道路上で運行するためには、自動車の登録・検査を受け、自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査を受けるために運輸支局等へ回送する場合など、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

許可申請の対象となるもの

・運輸支局へ登録や検査(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・整備工場へ車両整備や修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
・自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難等に伴う再交付又は変更登録をする場合
・自動車メーカー等が自動車の性能試験のために試運転を行う場合

単に車両の移動のみを目的とした運行(廃車場や中古車販売店へ移動等)は、許可の対象になりません。

申請できる車両

  • 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  • 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
  • 軽自動車(軽トラック、軽自動車)
  • 大型特殊自動車(製作証明書等を添付)

※フォークリフト等の小型特殊自動車は申請できません。

運行期間

運行期間(貸与日数)は、土日祝日を含む5日を限度として、目的地までの必要最少日数となります。

申請手続について

申請できるのは、運行日の当日又は前日(休日の場合は、休日直前の開庁日)のみです。
また、申請は原則として1目的1許可となり、尾道市が出発地又は経由地のいずれかの場合に限られます。

申請に必要なもの

  1. 自動車検査証(抹消登録証明書、完成検査終了証、自動車通関証明書、製作証明書、登録事項等証明書、車体番号の拓本等)
    ※電子車検証について
     令和5年(2023年)1月から、これまでの車検証の代わりに、ICタグが搭載された電子車検証が発行されています。電子車検証の券面には、臨時運行を許可する際に必要な、有効期限の満了する日が記載されていません。)
       そのため、電子車検証をお持ちの方は、電子車検証に併せて次のどちらか1点をご提示ください。

    (1)車検証閲覧アプリの画面
     車検証閲覧アプリをあらかじめダウンロードの上、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口の職員にご提示ください。(市役所では、車検証閲覧アプリのインストール支援はできません。
     詳しくは、「車検証閲覧アプリについて<外部リンク>」をご覧ください。
    (2)自動車検査証記録事項
     電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」をご提示ください。
     
  2. 自動車損害賠償保険証明書(自賠責保険)の原本
    ※保険期間の満了日は保険期間最終日の午前12時(正午)になっているため、運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合には、運行許可はできません。
    ※令和7年1月から自賠責保険証の電子化が始まりますが、臨時運行許可の申請時にご提示いただいている自賠責保険証は、電子化開始以降もいままでと同様に、紙の自賠責保険証の原本が必要になります。
     PDF証明書や、PDF証明書の印刷物では申請できませんので、ご注意ください。
     紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
     
  3. 申請者の氏名または名称及び住所または所在地が確認できる官公署発行の本人確認書類
    (運転免許証、法人登記簿謄本等)
    ただし、尾道市に所在地を定める法人は、提示は不要です。
     
  4. 手数料
    1件につき750円
    ※キャッシュレス決済が利用できます

申請窓口

  • 市民税課
  • 因島瀬戸田市民税係
  • 御調支所まちおこし課
  • 向島支所しまおこし課
  • 瀬戸田支所住民福祉課

返納について

有効期限の満了日から5日以内に、「自動車臨時運行許可番号標」と「自動車臨時運行許可証」を許可を受けた窓口に返却してください。

罰則について

道路運送車両法の規定により罰則が定められています。

  1. 虚偽の申請書記載による許可を受けたとき(第107条)
  2. 許可された自動車以外の自動車に使用したとき(第107条)
  3. 許可書を備え付けないで運行したとき(第108条)
  4. 返納期限内に返却しないとき(第108条)

道路運送車両法

第107条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
第108条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。