ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 企画財政部 > 市民税課 > 税制改正について

本文

税制改正について

ページID:0068114 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

令和8年度の市・県民税における主な改正点

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入に対して課税される令和8年度の個人住民税・県民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

2.各種控除に係る所得要件・控除額の引き上げ

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円となります。

なお、給与等の収入金額が190万以下の方が対象であり、190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

※前年の収入が給与等のみの場合、給与等の収入金額が106万5千円(改正前96万5千円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合、非課税となる給与等の収入金額は変わります。

 
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×40%+8万円

2.各種控除に係る所得要件・控除額の引き上げ​

次の所得要件等が10万円引き上げられます。

 
控除の種類 所得要件

改正前

改正後

 配偶者控除・ 扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

以下

58万円

以下

ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除

雑損控除の適用と認められる親族に係る総所得金額等

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

75万円

以下

85万円

以下

家内労働特例における必要経費 家内労働特例における必要経費の最低保障額 55万円

65万円

​なお、給与収入のみの場合は、給与収入が123万円以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方は配偶者控除や扶養控除を受けられます。また、給与収入が150万円以下であれば勤労学生控除が受けられます。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設​

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合に所得控除の適用が受けられます。

なお、特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族数には含まれません。

特定親族の前年の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

 

関連書類

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)