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税制改正について

ページID:0068114 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度の個人市・県民税における主な改正点

令和6年度の個人市・県民税(住民税)における主な改正点は、次のとおりです。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度の個人市・県民税から、国外居住で年齢が30歳以上70歳未満の親族は、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象者に応じてその親族にかかるすべての必要書類を提出または提示する必要があります。

詳細は以下の関連ページをご確認ください。

関連ページ(国税局サイト内):国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の個人市・県民税から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と個人市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります

令和6年度以降は、所得税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得などの確定申告を行うと、これらの所得は、個人市・県民税の合計所得額や総所得金額等にも算入されることになります。

このことにより住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどにも影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

 

森林環境税・森林環境譲与税の創設

令和6年度から森林環境税・森林環境譲与税が徴収されます。

平成31年3月に、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境贈与税が創設されました。

令和6年度から個人市・県民税均等割とあわせて、1人年額1,000円の森林環境税が国税として賦課徴収されます。その税収の全額が森林環境贈与税として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境税

なお、平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、増額していた均等割額1,000円(市民税 500円、県民税 500円)は、令和5年度をもって終了します。

※1 県民税のうち500円は「ひろしまの森づくり県民税」です。

森林環境譲与税につきましては下記をご参照ください。

関連ページ(尾道市サイト内):森林環境譲与税の使途公表について

関連ページ(総務省サイト内):森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>

 

関連書類

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