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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内

ページID:0073871 更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。

定額減税の詳細については、個人住民税の定額減税についてをご確認ください。

支給対象者

以下の2つの要件を両方とも満たす方が対象です。

  1. 令和6年所得税が課税される方、または、尾道市から令和6年度住民税所得割が課税されている方
  2. 定額減税により減税しきれないと見込まれる方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

調整給付額

調整給付額は、所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額です。

算定の方法は以下のとおりです。

1 所得税分控除不足額

所得税分控除不足額

定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族数)で算定します。

また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額による見込み)を使用します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

2 個人住民税分控除不足額

個人住民税分控除不足額

定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族数)で算定します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

3 調整給付額

1所得税分控除不足額と2個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。​

調整給付

モデルケース

ア 調整給付があるケース​

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税所得割額が60,000円の場合

1. 所得税分控除不足額

所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円​

120,000円-39,500円=80,500円所得税分控除不足額)・・・A

 

2. 個人住民税分控除不足額

住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円​
40,000円-60,000円=-20,000円個人住民税分控除不足額…マイナスのため0円・・・B

 

3. 調整給付額
A+B=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)

イ 調整給付がないケース​

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税所得割額が220,000円の場合

1. 所得税分控除不足額

所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円​
120,000円-200,000円=-80,000円所得税分控除不足額)…マイナスのため0円・・・A

 

2. 個人住民税分控除不足額

住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円​
40,000円-220,000円=-180,000円個人住民税分控除不足額)…マイナスのため0円・・・B

 

3. 調整給付額
A+B=0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

給付時期・手続方法等

⑴ 給付時期

対象となる方には、市から「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を送付します。

■ 手続書類送付開始:7月29日(月)~、順次

■ 給付開始:8月以降、順次

 ※ 原則、申請者名義の銀行口座への振込

⑵ 手続方法

以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。

 

支給のお知らせ方式〈プッシュ型方式〉

※マイナンバーによる公金受取口座を登録している方

確認書方式

※左記以外の方
原則手続不要。送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退等の申し出がなかった場合に、給付金を登録口座に振込 送付する「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和6年10月31日(木)(消印有効)までに郵送(「支給確認書」に記載の2次元コードより、オンラインによる提出も可能)

お問い合わせ先

尾道市調整給付金コールセンター

電話  050-2030-4709

FAX      050-1799-0229

受付時間 8:30~17:15(土日祝を除く)

メールアドレス:info@onomichi-chouseikyuhu.com

コールセンター開設期間 ~2024/11/29

 

給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

都道府県・市区町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:0848-37-4848)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。 [PDFファイル/318KB]

定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください。

また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください<外部リンク>

よくあるご質問

質問1 給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

 

質問2 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響を受けますか。

定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割額や所得税額に対して行われます。調整給付は、定額減税で控除しきれない分を給付します。

 

質問3 令和5年度に尾道市物価高騰対応重点支援給付金を受給した場合も調整給付の支給対象となりますか。

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度に尾道市物価高騰対応重点支援給付金を受給した方も対象となります。

 

質問4 対象者を決定する基準日はいつですか。

税情報に基づく給付となるため、令和6年1月1日の課税主体から給付を行います。通知等は、令和6年6月3日を基準日として実施する予定です。

 

質問5 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、原則として今回の納付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

詳細については、ウェブサイト等で随時お伝えしていく予定です。

 

質問6 定額減税可能額の算出で用いる扶養親族に控除対象配偶者は含まれますか。

含まれます。ただし、国外居住者は除きます。

 

質問7 調整給付は、現在住んでいる自治体から受けられますか。

個人住民税の調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は定額減税 特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

 市民税課 市民税係
 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎
 Tel:(0848)38-9154、(0848)38-9152

 メールでのお問い合わせはこちら

 

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