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住宅用家屋証明書について
個人が住宅用家屋を新築または取得(建売・中古)した場合に、一定の要件を備える住宅については、所有権の保存・移転登記、抵当権設定登記の登録免許税の軽減が受けられます。
この軽減措置を受けるには、住宅用家屋証明(家屋の所在地の市町村長が証明)が必要ですので、登記をする前に申請してください。
確定申告の際に、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の住宅ローン控除の手続きでもこの書類が必要になる場合があります。(取得済の証明書またはそのコピーでお手続きは可能です。)
手数料
1件につき 1,300円
※郵送で申請するときは、手数料分の定額小為替と返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。
※定額小為替はお釣りのないようにしてください。お釣りが必要な場合は相当額を切手で返します。
(地方自治法施行令第156条「(略)普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、(略)納付金額を超えないものに限る。」)
登録免許税の税率の軽減(法令改正により税率が変更されることがあります)
所有権保存登記(標準税率1000分の4)
- 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外 1000分の1.5
- 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅 1000分の1
所有権移転登記(標準税率1000分の20)
- 特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外 1000分の3
- 特定認定長期優良住宅(区分所有建物) 1000分の1
- 特定認定長期優良住宅(一戸建て) 1000分の2
- 認定低炭素住宅 1000分の1
- 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)で増改築工事がされたもの 1000分の1
抵当権設定登記(標準税率1000分の4) 1000分の1
住宅用家屋の要件
(1)新築家屋(注文住宅など)・建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンションなど)
- 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
- 自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の登記上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 事務所、店舗などの併用住宅の場合は、家屋の床面積の90%を超える部分が居宅であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物または低層集合住宅であること。
(2)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)
上記の1~5に加えて、
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
昭和56年12月31日以前に建築された家屋については追加書類必要
(申請に必要な書類9参照)
新耐震基準を満たすことの証明書を取得したものについては築後経過年数要件を適用しません。 - 家屋の取得原因が売買または競落であること。
(3)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)で増改築工事が行われたもの
上記の1~7に加えて、
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が家屋を取得してから増改築工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した建物であること。
- 建物価格に占める増改築工事の総額の割合が100分の20(総額が300万を超える場合は300万)以上であること。
- 増改築工事の種別および工事の額が国が定めるものであること。
申請に必要な書類
確認書類は写しでもかまいません。(ただし、申立書、家屋未使用証明書及び耐震基準適合証明書は原本を提出)
(1)新築家屋(注文住宅など)
- 住宅用家屋証明申請書および証明書
- 申請者の住民票の写し
※自己の居住のための住宅であることを確認します。申請家屋の所在地に転入・転居の届出をしていない場合は、申立書(様式は下記の関連書類)および現住家屋の処分方法を確認できる書類が別に必要です。
※現住家屋が賃貸住宅の場合は、賃貸借契約書の写し、家主の証明書、その他現住家屋が申請者の所有でないことを確認できる書類が別に必要です。 - 次のア~ウのいずれか
ア)登記事項全部証明書(インターネットの登記情報提供サービスで取得した場合は、照会番号および発行年月日が記載されたもので、請求の翌日から100日間以内のもの)
イ)登記完了証(書面申請の場合は、登記申請書等の新築年月日が確認できる書類が別に必要)
ウ)登記済証(登記識別情報) - 確認済証または検査済証及び確認申請書副本の図面(平面図、立面図、断面図または矩計図)
※建築確認を要しない地域に新築した場合は、建築工事請負書、設計図、その他の書類 - 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書
- 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンションなど)
上記の1~6に加えて、
(ただし、上記の3については登記原因証明情報も可。5・6については申請者名に変更認定後のもの)
- 譲渡証明書、売渡証明書、売買契約書または登記原因証明情報(取得年月日が確認できるもの)
※競売の場合は、代金納付期限通知書
※売買契約書等における取得年月日が「決済日」と表記されている場合は、決済(入金)日付が確認できる書類が別に必要です。 - 家屋未使用証明書(売主(前所有者)が証明したもの。譲渡証明を兼ねる場合は原本を提出)
(3)建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅など)
上記の1、2、3のア)、7に加えて、
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書のいずれか
(4)建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅など)で増改築工事が行われたもの
上記の(3)の必要書類に加えて、
- 増改築等工事証明書
- 給水管、排水管または雨水に侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
申請窓口
資産税課 家屋係(尾道市久保一丁目15番1号 本庁2階)
因島瀬戸田資産税係(尾道市因島土生町7番地4 因島総合支所1階)
※郵送による申請も受け付けています。事前に電話でお問い合わせください。
※添付の確認書類は、原則、収受しますので、返却を希望の書類についてはその旨お知らせください。





