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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0050219 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成26年4月1日以前に建てられた住宅のうち、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた場合、120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した翌年度の固定資産税を減額するものです。(都市計画税は減額されません。)

減額対象要件

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅には適用されません。)
  2. 居住部分の割合が2分の1以上かつ、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 断熱改修工事に要した費用の額が次のいずれかに該当するもの。
    (国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)
    (1)断熱改修工事の費用が一戸あたり60万円超
    (2)断熱改修工事の費用が50万円超であって、太陽光発電装置、
        高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費と併せて60万円超
  4. 次のいずれかに該当するもの(外気等と接するものの工事に限る。)
    (1)窓の断熱改修工事 (※1)
    (2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
    (3)窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
    (4)窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
    ※1(1)の工事は、必ず行うこと。
    ※2 工事による改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。

減額の内容

  • 通常の住宅 工事が完了した年の翌年度分のみ(軽減額 3分の1、一戸あたり120平方メートルまでを限度)
  • 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 工事が完了した年の翌年度分のみ(軽減額 3分の2、一戸あたり120平方メートルまでを限度)

※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、バリアフリー改修による100平方メートル分までの3分の1減額と、省エネ改修による120平方メートル分までの3分の1減額とを同時に適用します。

申告方法

 減額を受けるためには、次の書類を改修工事完了後3ヶ月以内(やむを得ない理由がある場合を除く。)に資産税課へ提出していただく必要があります。

  1. 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事の内容および費用を確認することができる書類
    (工事費明細書の写しおよび改修工事の領収書の写しなど)
  3. 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書
  4. 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書
  5. 改修工事完了後3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由書

その他

  • 耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。

関連書類

外部リンク

  国土交通省ホームページ<外部リンク>

 

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