本文
宅地の評価はどのようにするのですか。
A.固定資産評価基準に基づき評価します。
宅地の評価について(市街地宅地評価法)
固定資産評価基準に基づき街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により行っています。
宅地については、地価公示価格等の7割を目途として価格を求めています。
具体的には次のような手順で評価を行います。
- 用途地区の区分
- 状況類似地域の区分
- 標準宅地の選定
- 主要な街路への路線価の付設
- その他の街路への路線価の付設
- 画地計算法
- 各土地の評価額の算出
1 用途地区の区分
用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。これは路線価を付設するため、また、画地計算法を適用するために必要なものです。
2 状況類似地域の区分
用途地区について、その状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地域」といいます。)に区分します。
3 標準宅地の選定
状況類似地域ごとに、主要な街路を選定し、街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。
4 主要な街路への路線価の付設
不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、主要な街路に宅地の単位当たり(1m²当たり)の価格を評点で表した路線価を付設します。
5 その他の街路への路線価の付設
主要な街路の路線価に比準して、その他の街路に路線価を付設します。
6 画地計算法
路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた画地補正率を乗じて単位地積当たり価格を求めます。
7 各土地の評価額の算出
各土地の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。
問い合わせ先
資産税課(市役所本庁2階)
- 土地係 0848-38-9162(土地について)
- 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
- 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)