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住宅建替え中の土地に係る住宅用地特例措置について

ページID:0001295 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

賦課期日(1月1日)現在、取り壊しなどで住宅が存在しない土地や建設予定地でまだ住宅が存在しない土地は原則住宅用地の特例が適用されませんが、一定の要件に該当する場合には、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例の適用になります。その場合、「住宅用地の継続申告書」による申告をしていただくことになっています。

住宅建替え中の土地が住宅用地として認定されるためには、次の1~5に示す要件をすべて満たす場合に限ります。

  1.  前年度の賦課期日において、住宅用地であったこと。
  2. 住宅の建設が、課税年度の賦課期日において着手されており、翌年度の賦課期日までに完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 前年度の賦課期日及び課税年度の賦課期日において、土地所有者が原則として同一(※)であること。
  5. 前年度の賦課期日及び課税年度の賦課期日において、住宅所有者が原則として同一(※)であること。

 ※所有者の配偶者または直系親族の名義での建替えを含む。

問い合わせ先

資産税課(市役所本庁2階)

  • 土地係 0848-38-9162(土地について)
  • 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
  • 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
    0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)

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