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固定資産税の課税免除

ページID:0045739 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 尾道市では、一定の要件を満たす固定資産について、次のとおり固定資産税の課税免除を行います。
 適用には条件があり、申告が必要です。
 詳しくはお問い合わせください。

過疎地域における固定資産税の課税免除 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法にかかる課税免除

過疎法にかかる課税免除
対象地域 旧御調町 旧瀬戸田町 旧因島市 旧向島町
対象業種

製造業、旅館業(旅館業法第2条に規定するホテル、旅館、簡易宿泊所)、 情報サービス業等、農林水産物等販売業
※農林水産物等販売業は、対象地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを、店舗において主に過疎地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業です。

対象資産

家屋 対象事業の用に供する建物及びその附属設備
土地 対象家屋の敷地である土地
   (取得した日の翌日から起算して1年以内に該当する家屋の建設着手がされた場合に限る)
償却資産 構築物・機械・装置

取得価格

対象となる資産(特別償却資産)の取得価額の合計が次に該当すること。

製造業・旅館業

資本金等の額が5000万円以下のとき500万円以上
資本金等の額が5000万円超1億円以下のとき1000万円以上
資本金等の額が1億円を超えるとき2000万円以上

情報サービス業等・農林水産物等販売業

500万円以上

取得期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得されたもの

免除期間 該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分
申請期限

毎年1月31日までに申請してください。
決算が未到来のときはお問い合わせください。

 

 

離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除

百島町内で​、青色申告事業者(法人・個人)が設備等を新設または増設した場合、一定の要件を満たしていれば、3年間固定資産税が免除されます。

離島振興法にかかる課税免除
対象地域 百島(百島町)
対象業種

製造業、旅館業(旅館業法第2条に規定するホテル、旅館、簡易宿泊所)、 情報サービス業等、農林水産物等販売業
※農林水産物等販売業は、対象地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを、店舗において主に百島町以外の地域の者に販売することを目的とする事業です。

対象資産

家屋 対象事業の用に供するもの
土地 対象家屋の敷地である土地
   (取得した日の翌日から起算して1年以内に該当する家屋の建設着手がされた場合に限る)
償却資産 機械・装置

取得価格

​対象となる資産(特別償却資産)の取得価額の合計が次に該当すること。

製造業・旅館業

資本金等の額が5000万円以下のとき500万円以上
資本金等の額が5000万円超1億円以下のとき1000万円以上
資本金等の額が1億円を超えるとき2000万円以上

情報サービス業等・農林水産物等販売業

500万円以上

取得期間

令和元年7月3日から令和9年3月31日までに取得されたもの

免除期間 該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分
申請期限

毎年1月31日までに申請してください。
決算が未到来のときはお問い合わせください。

 

関連リンク

過疎地域持続的発展計画 

広島県離島振興計画<外部リンク>

国の過疎政策(総務省)<外部リンク>

国の離島政策(国土交通省)<外部リンク>

産業振興に関する情報

尾道市では、産業振興にかかわる様々な支援があります。

産業振興に関するページ

問い合わせ先

 資産税課(市役所本庁舎2階)

  • 土地係 0848-38-9162(土地について)
  • 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
  • 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
    0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)