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固定資産税の課税免除
尾道市では、一定の要件を満たす固定資産について、次のとおり固定資産税の課税免除を行います。
適用には条件があり、申告が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
過疎地域における固定資産税の課税免除
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法にかかる課税免除
対象地域 | 旧御調町 旧瀬戸田町 旧因島市 旧向島町 |
対象業種 |
製造業、旅館業(旅館業法第2条に規定するホテル、旅館、簡易宿泊所)、 情報サービス業等、農林水産物等販売業 |
対象資産 |
家屋 対象事業の用に供するもの |
取得価格 |
製造業・旅館業 資本金等の額が5000万円以下のとき500万円以上 情報サービス業等・農林水産物等販売業 500万円以上 |
取得期間 |
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの |
免除期間 | 該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分 |
申請期限 |
毎年1月31日までに申請してください。 |
過疎地域自立促進特別措置法にかかる課税免除
対象地域 | 旧御調町 旧瀬戸田町 |
対象業種 |
製造業、旅館業(旅館業法第2条に規定するホテル、旅館、簡易宿泊所)、 農林水産物等販売業 |
対象資産 |
家屋 対象事業の用に供するもの |
取得価格 | 対象となる資産(特別償却資産)の取得価額の合計額が2,700万円以上であるもの |
取得期間 | 令和3年3月31日までに取得されたもの |
免除期間 | 該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分 |
申請期限 |
毎年1月31日までに申請してください。 |
離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除
離島振興法により指定された離島振興対策実施地域内で、青色申告事業者(法人・個人)が設備等を新設、
または増設した場合、一定の要件を満たしていれば、3年間固定資産税が免除されます。
(対象地域)百島(百島町)、細島(因島重井町)
(対象業種)製造業、旅館業(旅館業法第2条に規定するホテル、旅館、簡易宿泊所)、
農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、コールセンター等)
(対象資産)「離島の振興を促進するための尾道市における産業の振興に関する計画」に適合し、以下の
それぞれの要件を満たすもの
【家 屋】対象事業の用に供するもの
【土 地】対象家屋の敷地である土地(取得した日の翌日から起算して1年以内に
該当する家屋の建設着手がされた場合に限る)
【償却資産】機械・装置
(取得価額)業種ごとに取得価額が定められており、法人の場合は、資本金の額に応じて取得価額が
異なります。
【法人の場合】
業 種 |
資本金 |
取得価額(合計額) |
製造業・旅館業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 |
1,000万円以上 |
|
1億円超 |
2,000万円以上 |
|
農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
制限なし |
500万円以上 |
【個人事業者の場合】
製造業・旅館業・農林水産物等販売業・ |
500万円以上 |
(取得期間)令和元年7月3日から令和5年3月31日までに取得されたもの
(免除期間)該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分
※4年目以降は、通常の税率となります。
(申請期限)毎年1月31日までに申請してください。
関連リンク
離島の振興を促進するための尾道市における産業の振興に関する計画
問い合わせ先
資産税課(市役所本庁2階)
- 土地係 0848-38-9162(土地について)
- 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
- 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について