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固定資産税の課税対象となる家屋について

ページID:0044493 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

1 課税対象となる家屋

 固定資産税の課税対象となるのは、次の3つの要件を満たしている家屋となります。

(1) 外気分断性

 外界からある程度区画されて風雨をしのぐことができる・・・例えば、屋根があり、3方以上が壁や建具で囲まれていることが要件となります。

(2) 土地への定着性

 土地への物理的な結合状態を確認できる・・・例えば、コンクリート基礎やブロック基礎等により土地に定着していることが要件となります。

(3) 用途性

 目的とする用途に使用しうる利用空間が形成されている・・・例えば、居宅、店舗、倉庫等の用途として利用できることが要件となります。

2 よくある質問

問1 プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージでも固定資産税が課税されますか?

答 鉄筋コンクリート基礎やブロック基礎が施工されている場合、土間コンクリートにボルトで固定されている場合などについては、土地への定着性があるものとして、課税の対象となります。
 ただし、コンクリートブロックを四隅に置き、その上に単に置いてあるような場合は、土地への定着性が認められないため、課税の対象とはなりません。
 ◆ 課税の対象となる場合
課税対象となる場合
 ◆ 課税の対象とならない場合
課税対象とならない場合

問2 床面積が10平方メートル以下でも固定資産税がかかりますか?

答 外気分断性、土地への定着性、用途性の3つの要件を満たす建物については、床面積が10平方メートル以下であっても家屋として課税の対象となります。
 なお、建築基準法では、建築時の建築確認が不要なものとして床面積10平方メートルが示されている場合がありますが、これは固定資産税とは関係がありません。建築確認が不要な建物を建てられた場合でも、お手数ですが、資産税課までお知らせください。