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利用権設定(農業経営基盤強化促進法による農地の貸借)

ページID:0044812 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

農地の貸借については、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定による手続きの方法があります。

 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権は、地域計画策定後に農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」により設定することができます。
 なお、令和6年度(地域計画が策定された場合は、公告される前日)までは、経過措置期間として地域計画が策定されていなくても「農用地利用集積計画」により利用権が設定できます。

農用地利用集積等促進計画について

・地域計画の策定が必要となります。
・農地の貸借は、地域計画に基づき実施されることとなります。
※地域計画および農用地利用集積等促進計画の作成については、産業部農林水産課までお問い合わせください。

農用地利用集積計画(経過措置)について

・令和6年度までは経過措置として、地域計画が策定されていなくても利用権の設定ができます。
・地域計画が策定され、公告された場合は、経過措置期間中でも農用地利用集積計画による利用権の設定はできなくなります。
・尾道市内の農地が対象となります(ただし、市街化区域は除く)。
・市が農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を作成・公告することにより、農地の貸借契約の効果が生じます。

<ご注意ください>

・地域計画が策定・公告された「御調町」の農地については、「農用地利用集積計画」による利用権の設定はできません。

・新規就農者については、原則、農地法第3条による許可を受けてください。

利用権設定の特徴について

貸し手(農地所有者)のメリット

  1. 契約期間の満了により自動的に貸借関係は終了し、貸し手に確実に農地が返還されるため、安心して農地を貸すことができます。
  2. 貸し手は借り手(耕作者)に対し、離作料を支払う必要はありません。
  3. 共有者のいる農地や所有者が亡くなられている農地については、共有持ち分の2分の1を超える同意を得た共有者や相続関係人が、貸し手として利用権の設定をすることができます(※ただし、契約期間が20年以内の場合)。

借り手(耕作者)のメリット

  1. 借り手は農業経営規模の拡大を図ることができます。
  2. 利用権の設定期間中は安心して耕作ができるため、借り手は安定的な営農計画を立てやすくなります。

農用地利用集積計画(経過措置)による利用権設定の手続きについて

 尾道市では、年2回、農用地利用集積計画(経過措置)による利用権設定の受付をしています。
 受付場所は、農業委員会事務局(市役所2階)、各出張所(御調・向島・因島・瀬戸田)です。
受 付 期 受 付 期 間 公 告 日

貸 借 契 約

の 発 効 日

受付時期等

第 一 期 1月4日 ~ 1月25日 3月中旬

4月1日

第 二 期 7月1日 ~ 7月25日 9月中旬

10月1日

 ※受付期間の初日・末日が土日祝日の場合は、翌開庁日となります。

 ※令和7年1月の受付を最後に、農用地利用集積計画(経過措置)による利用権の設定の受付は終了します。

農用地利用集積計画(経過措置)による利用権設定の書類について

・貸し手と借り手が同意し、申出書兼同意書を提出する必要があります。
・貸借期間や賃借料等の契約内容は、貸し手と借り手が相談の上、決定してください。
・申出書兼同意書やその他必要な書類は、このホームページからダウンロードできます。
 また、農業委員会事務局(市役所2階)、各出張所(御調・向島・因島・瀬戸田)でもお受け取りに
 なれます。
番号 提 出 書 類 一 覧

提出

部数

備 考

書類の

ダウンロード

記 入 例

提出書類一覧

1

農用地等利用権設定

申出書兼同意書

1 部 貸し手・借り手双方が記入してください。 【両面コピーしてください】申出書兼同意書 [Excelファイル/44KB] 【記入例】申出書兼同意書 [PDFファイル/254KB]
2

誓約書

(貸借期間が20年以内)

1 部

所有者が亡くなられている場合に2または3の提出が必要。

ただし、1に共有持ち分の2分の1を超える同意の記入がある場合は提出不要。

誓約書(20年以内) [Wordファイル/29KB] 【記入例】誓約書(20年以内) [PDFファイル/115KB]
3

誓約書

(貸借期間が20年を超える)

1 部

所有者が亡くなられている場合に2または3の提出が必要。

ただし、1に共有持ち分すべての同意の記入がある場合は提出不要。

誓約書(20年を超える) [Wordファイル/28KB] 【記入例】誓約書(20年を超える) [PDFファイル/115KB]

 

農用地利用集積計画(経過措置)による利用権の更新について

・契約期間の更新時期になりましたら、受付期間の前月下旬(第一期は12月25日頃・第二期は6月25日頃)に貸し手と借り手の双方に、農業委員会から期間満了の通知を送付します。更新を希望されない場合は、手続きは不要です。
・利用権設定により後継者に農業経営を移譲をした農業者年金の経営移譲年金を受給している方は、忘れずに更新の手続きをしてください。更新の手続きをされないと経営移譲年金の支給停止となることがありますので、ご注意ください。
 

解除条件付きの利用権設定について

 耕作に必要な農作業に常時従事していると認められない人や農地所有適格法人以外の法人については、「解除条件付き」での設定となります。こちらについては、農業委員会事務局にお問い合わせください。

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