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農地法関係申請書類の押印廃止について

ページID:0042841 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

  農地法関係申請書類の押印廃止について

1 要旨

  新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、国においてはテレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、書面主義、押印原則、対面主義の見直しが行われています。

  本会においても、行政手続きの簡素化のため、農地法関係申請書類の押印廃止を行うものです。

2 適用開始  令和3年9月1日から

3 廃止する申請書等

  農地法第3条許可申請書、農地法第4条届出書、農地法第4条許可申請書、農地法第5条届出書、農地法第5条許可申請書、農地法第18条賃貸借の解約許可申請書、農地法第18条第6項合意解約通知書、非農地証明申請書、農地改良届書、農業用施設用届出書、許可済(受理済)証明申請書等

4 押印欄廃止後の申請書の住所・氏名記載の方法について

  申請書からは、㊞のマークはなくなります。

  住所・氏名の記載は、自署でも記名でも可とし、押印はどちらの場合も不要となります。

5 窓口での対応について

  申請者等の本人確認を行います。(運転免許証等の提示による)

6 文書作成の真正性について

  申請者等本人の意思に基づいた申請であることを確認するため、申請者に電話等による聞き取りをする場合があります。

  申請書の申請者欄に連絡先(電話番号)を記載してください。

7 委任状等の取扱いについて

  委任状・同意書・誓約書については、本人の意思による申請であることを署名または押印により担保する必要がありますので、自署または記名押印を行ったものを提出してください。

8 その他 

  新しい様式は、事務局窓口にて交付のほか、尾道市ホームページにてダウンロードできます。

  なお、従前の申請書様式でも申請受付は行います。