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延滞金について
市税等について、納期限を過ぎると延滞金が発生します。
延滞金とは
市税等を納期限までに納めないことを滞納といい、滞納すると、納期限までに納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税(料)のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。延滞金は、滞納税(料)額を計算の基礎として納期限の翌日から納付される日までの日数に応じて計算され、その割合は毎年の延滞金特例基準割合(特例基準割合)によって決定します。
期 間 | 納期限の翌日から1ヵ月間の割合 | 納期限の 1ヵ月後からの割合 |
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~ 平成11年12月31日 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日 ~ 平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日 ~ 平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日 ~ 平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日 ~ 平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日 ~ 平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日 ~ 平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日 ~ 平成26年12月31日 |
2.9% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.9%) |
9.2% |
平成27年1月1日 ~ 平成28年12月31日 |
2.8% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.8%) |
9.1% |
平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日 |
2.7% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.7%) |
9.0% |
平成30年1月1日 ~ 平成30年12月31日 |
2.6% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.6%) |
8.9% |
平成31年1月1日 ~ 令和元年12月31日 |
2.6% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.6%) |
8.9% |
令和2年1月1日 ~ 令和2年12月31日 |
2.6% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.6%) |
8.9% |
令和3年1月1日 ~ 令和3年12月31日 |
2.5% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は1.0%) |
8.8% |
令和4年1月1日 ~ 令和7年12月31日
|
2.4% (ただし、延長法人の法定納期限の翌日~延長後の申告期限は0.9%) |
8.7% |
注意事項
1. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
2. 税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
3. 算出した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
4. 算出した延滞金が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
5. 年当たりの割合は、うるう年であっても365日として計算します。
〇延滞金の特例について
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期 間 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
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本 則 |
7.3% |
14.6% |
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで |
特例基準割合 |
14.6%(特例なし) |
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで |
特例基準割合+1% |
特例基準割合+7.3% |
令和3年1月1日から |
延滞金特例基準割合+1% |
延滞金特例基準割合+7.3% |
〇延滞金特例基準割合(特例基準割合)について
期 間 |
割 合 |
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで |
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割合に年4%を加算した割合 |
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで |
貸出約定平均金利(各年の前々年の10月から前年9月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均として財務大臣が告示した割合)に1%を加算した額 |
令和3年1月1日から |
平均貸付割合(前々年9月から前年8月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均で財務大臣が告示した割合)に1%を加算した額 |