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市税・料金の口座振替不能通知書(納付書)の廃止について

ページID:0024221 更新日:2019年3月11日更新 印刷ページ表示
 口座振替により市税・料金を納付されている方で、残高不足等で口座振替ができなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書(納付書)」を、平成31年度振替分から廃止します。
 口座振替で納付されている方は、振替日(各納期限)前日までに、預貯金の残高を確認してください。 
 なお、口座振替不能の場合であっても、延滞金は納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて計算されます。
◎廃止する税・料金
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料

Q.口座振替ができなかった場合の納付はどうしたらよいのでしょうか?
A.振替できなかった場合は、ご連絡いただければ納付書をお送りしますので、収納課までご連絡ください。
 納付が確認できない場合は、督促状を送りますので、そちらの納付書で納付してください。