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尾道市立図書館及び芸予文化情報センターの指定管理者を募集します。

ページID:0073456 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示
 尾道市教育委員会では、尾道市立図書館及び芸予文化情報センターの管理運営について、民間事業者等のもつ発想・知識・活力を投入し、利用者満足度の高いサービス展開を目指すため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、尾道市公の施設における指定管理者の手続等に関する条例(平成16年条例第2号)、尾道市立図書館設置条例(平成17年条例第61号)及び芸予文化情報センター設置及び管理条例(平成17年条例第216号)に基づき、指定管理者を募集します。

 本市の中央図書館は、大正4年3月に開館した歴史ある図書館で、開館以来市民に親しまれる図書館として、また、「文学の町尾道」にふさわしい図書館として活動をしてきました。因島図書館は今年度で開館30年、瀬戸田図書館は開館19年を迎え、地域における読書活動、生涯学習活動の推進に貢献してきました。
 また、本市は、子どもたちのためにみつぎ子ども図書館「すくすく」(開館22年)及び向島子ども図書館「わくわく」(開館16年)の2館を有し、幼い頃からの読書習慣の定着を図っています。
このように、尾道市立図書館5館は、それぞれの地域において、「知」の拠点として重要な役割を果たしてきております。
 本市では、市民の生涯学習を進め、潤いのある、住みよい尾道市を作るため自主的な学びを支援し、活力ある社会を支える人づくりに貢献することを運営方針とし、市民から親しまれる図書館作りに努めてきました。また、多くの市民が図書館を利用することで地域における市民の賑わいの場所作りの一助になることを目指しています。

1 指定予定期間
 令和7年(2025年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日までの5年間

2 指定管理者が行う業務の範囲及び具体的内容
 尾道市立図書館設置条例(以下「図書館条例」という。)第5条及び芸予文化情報センター設置及び管理条例(以下「芸予条例」という。)第6条に規定する業務を行います。(詳細は、添付ファイル「尾道市立図書館・芸予文化情報センター指定管理者業務仕様書」で定めるとおり。)
 指定管理者は、これらの業務を行うに当たって、業務を一括して第三者に委託することはできません。ただし、仕様書に示す図書館の基幹的な業務を除く施設の維持管理・保守点検等に属する一部の業務については、再委託することは可能です。

3 募集要項等の配布場所及び配付期間
 (1) 配布場所
  尾道市教育委員会教育総務部生涯学習課生涯学習係(尾道市教育会館3階)
 募集要項、仕様書及び申請に必要な申請書類様式集は、尾道市のホームページ上でダウンロードできますが、その他参考資料等については下記のとおり配布となります。
 (2) 配布期間
   令和6年6月20日(木曜日)から7月1日(月曜日)まで
 (ただし、土曜日、日曜日を除きます。午前8時30分から午後5時15分までに来所してください。)
 なお、配布場所へ直接来所することが難しい場合は、郵送請求してください(返信用封筒(角形2号、切手580円分を貼付))。なお、郵送請求の場合は、書留等によることとし、6月24日(月曜日)消印までを有効とするので注意してください。

4 現地説明会
 希望があれば、指定管理業務、現場の状況等について説明会を開催します。
 (1) 日時 令和6年7月3日(水曜日)13時00分から(4時間程度)
 (2) 場所 尾道市立中央図書館2階大会議室
  ※ 事前の申し込みが必要です。

5 申請書類の提出
 令和6年7月12日(金曜日)から同年7月31日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午後5時15分まで)の間に尾道市教育委員会生涯学習課(尾道市教育会館3階)必ず持ってくるにより提出してください。

6 選定方法
 募集要項及び仕様書が求める水準を満たしており、財務分析した評価が著しく低くなく、候補者となることができる最低ライン(最低基準点)以上の得点を得た団体等の中から選定します。
 選定に当たっては、外部有識者を含む尾道市立図書館指定管理者選定委員会を開催し、申請者から提出された書類及びプレゼンテーション内容やヒアリング結果を審査し、点数による評価を行い、優先交渉権者及び優秀提案者を決定します。

※ 詳細は、関連書類を確認してください。

問合せ先
  尾道市教育委員会教育総務部生涯学習課生涯学習係
  〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号(教育会館3階)
  Tel 0848-20-7444 Fax 0848-37-0233
  Eメール:shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

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