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貯水槽水道の管理について

ページID:0023540 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道の管理について

マンション・ビルなどの大きな建物の水道管理

  貯水槽水道とは

 蛇口から使用している水道水の多くは、直接水道管から配られていますが、大きな建物では水をいったん受水槽、高置水槽などのタンクに貯留し、飲用水・生活用水などに使用しています。この貯留して給水する施設の総体(図-1)を貯水槽水道といいます。

 貯水槽水道の管理責任は、設置者(管理者)です。安全でおいしい水道水を利用して頂くために定期的な施設管理をお願いします。

 

  貯水槽水道の種類

種類

有効容量

規制

管理責任

簡易専用水道

10立方メ-トルを超えるもの

水道法の規制を受ける
(水道法第34条の2)

設置者及び管理者に1年内ごとに1回水槽の清掃・検査などを行う法的義務がある

小規模貯水槽水道

10立方メ-トル以下

水道法の規制を受けないが「広島県飲用井戸等衛生対策推進要領」で設置者の役割が規定されている

設置者及び管理者には施設の管理責任があり、簡易専用水道に準じた水槽の清掃・検査などを推奨する

 

 

 

 

    施設の総体(図-1)

    貯水槽水道 図                               

 

受水槽、高置水槽を点検・清掃をしないと使用される水に濁れ、異臭、異物の混入、消毒効果の低下などが発生して汚れた水となります。

きれいな水を使用していただくために受水槽、高置水槽の設置者(管理者)による適正な管理が必要となります。

受水槽、高置水槽の施設管理については、貯水槽水道の管理の参考例 [PDFファイル/171KB]を参照してください。 

  

  

 

    

  貯水槽水道の管理

 安全でおいしい水を使用していただくために受水槽、高置水槽の設置者(管理者)の方に、次のことをお願いします。

 

 1)タンクの点検・清掃・水質検査

  1年以内に1回以上受水槽・高置水槽の点検・清掃・水質検査を行ってください。

 2)利用者への周知

 タンクの損傷などで供給する水が健康を害する恐れがある場合は、直ちに給水を停止し、利用者に状況を周知する。

 3)使用する水に異常があるとき

  状況に応じた水質検査を実施してください。

 

  貯水槽水道に関する相談窓口

  上下水道局にご相談ください。

  連絡先 尾道市上下水道局水道工務課 給水係  Tel(0848)37-9302 Fax(0848)37-5376

 

  貯水槽水道の清掃

   設置者(管理者)が貯水槽清掃業者にお申し込みください。

 *資格・規制はありませんが広島県の登録清掃業者など一定の技術を有する業者に委託して実施してください。

 

  貯水槽水道の水質検査について(平成30年1月17日現在) 

   広島県内を検査区域としている登録検査機関は次の6機関です。

   検査料金などは、登録検査機関に直接照会してください。                     

 

登録検査機関の名称 事業所の所在地 電話番号
 

一般財団法人
広島県環境保健協会

 

東部支所

〒730-8631

広島市中区広瀬北町9番1号

〒720-0092

福山市山手町5丁目32番26号

082-293-1514

 

084-952-0007

公益財団法人
山口県予防保健協会

(食品環境検査センタ-)

〒754-0001

山口市小郡上郷5408番地1

083-941-6300
日東化学工業株式会社

〒803-0277

北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号

093-451-2711
エスク株式会社

〒574-0077

大阪府大東市三箇四丁目18番18号

072-871-1065
株式会社ケイ・エス分析センタ-

〒584-0067

大阪府富田林錦織南二丁目9番2号

0721-20-5611
株式会社Her

〒675-2113

兵庫県加西市網引町2001番地39

0790-49-3220

 

貯水槽水道の修繕について

 設置工事を行った業者か、尾道市上下水道局指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

 

貯水槽水道から直結給水方式への切替えをお勧めします。

 水道水をタンクに貯留せず水道管から直接蛇口でご使用できます。

 *直結給水方式への変更は使用水量・水圧など各施設で設置条件が異なりますので上下水道局にご相談ください。

 

 

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