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埋蔵文化財の各種手続きについて
尾道市内で土木工事等(開発行為)を実施される場合、埋蔵文化財の取扱いについて、次の書式により、届け出あるいは協議をお願いしております。
尾道遺跡の範囲内で実施される場合
尾道遺跡は周知の埋蔵文化財包蔵地です。よって、施工面積の大小、内容のいかんを問わず、文化財保護法第93条第1項の規定により、工事着手日の60日前までに「埋蔵文化財の発掘について(通知)」の書式により届け出てください。
尾道遺跡の範囲にあたる街区は次のとおりです。
東御所町、土堂一・二丁目、十四日元町、久保一・二・三丁目、尾崎本町、東・西久保町、長江一・二丁目、東・西土堂町、防地町
提出にあたっては、次の書類を各1部添付してください。
- 位置図(都市計画図もしくは住宅地図に位置を記入したもの)
- 地番図(公図の写)
- 敷地配置図
- 平面図
- 立面図
- 地下埋設物配置図(建物基礎・合併浄化槽等の配置図)
- 断面図(矩計図。地下埋設物の深度が分かるもの)
- 承諾書
尾道遺跡以外の地区で実施される場合
開発面積の大小、内容、地区、地勢のいかんを問わず、「文化財等の有無および取扱いについて(協議)」の書式により協議してください。なお、「文化財等の有無および取扱いについて」書式につきまして、令和3年6月1日から押印を不要とすることとしましたので、書式データをご確認ください。
様式の改正点
・申請者の押印が不要(押印していても手続きは可能です)
・添付書類の計画概要が不要(住宅建築の場合の住宅平面図や断面図等)
なお、開発範囲を示す位置図、範囲図は必要です。
・メールでの提出が可能。提出先メールアドレス:bunkazai@city.onomichi.hiroshima.jp
提出にあたっては、次の書類を各1部添付してください。
- 開発計画地を示す位置図(1/10,000~1/25,000)
- 開発計画の区域を示す図面(1/500~1/2,000。計画地を含めた周辺の地形がわかるもの〈等高線が入った図面〉)