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個人情報保護制度の運用状況
個人情報保護制度の運用状況は次のとおりです。
1 目的外利用等の状況
実施機関が保有個人情報を本来の目的以外に利用すること(目的外利用)及び実施機関以外に提供すること(外部提供)は、原則的に禁止されています。しかし、本人の同意がある場合、法令の定めがある場合、公務執行上の理由によりあらかじめ審議会の意見を聴き市長が定めた場合等は、これを行うことができることとしています。
(単位:件)
期間 | 目的外利用の件数 | 外部提供の件数 | |
---|---|---|---|
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 314 | 62 | |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 305 | 57 | |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 325 | 63 |
2 開示請求等の状況
尾道市に個人情報が保管されている人は、自己の個人情報の開示、訂正、削除、中止の請求をすることができます。市民は、個人情報の処理について、市長に対し苦情の申出をすることができます。
自己の個人情報の開示等の請求をした人は、請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。
(単位:件)
期 間 | 請求 | 苦情申出 | 不服申立 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 訂正 | 削除 | 中止 | ||||
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 尾道市個人情報保護審査会
(1) 尾道市個人情報保護審査会
審査会は、開示請求等に対する実施機関の決定等について不服申立てがあった場合の救済機関として設置されたものです。
実施機関は、自己情報の開示等の請求に対する決定について行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合は、この不服申立てが明らかに不適法であることを理由に却下するときを除き、審査会に諮問し、その議を経て、この不服申立てについての決定を行わなければなりません。
(2) 不服申立ての状況
令和4年度において、不服申立てはありませんでした。
4 尾道市個人情報保護審議会
(1) 尾道市個人情報保護審議会
審議会は、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を確保し、制度の改善を図っていくことを目的として設置されたもので、令和4年度は、実施機関の諮問に応じて、尾道市個人情報保護条例の廃止及び新たな条例の制定について審議を行い、答申を行いました。
(2) 令和4年度尾道市個人情報保護審議会の開催状況
開催年月日 | 報告及び審議内容 | ||
---|---|---|---|
令和4年7月29日 | ・個人情報保護制度の運営状況報告 | ||
令和4年10月31日 |
・尾道市個人情報の保護に関する法律施行条例案について ・尾道市個人情報保護審査会条例案について |
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令和5年1月23日 |
・尾道市個人情報の保護に関する法律施行条例案について ・尾道市個人情報保護審査会条例案について |