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尾道市交際費支出基準

ページID:0002808 更新日:2017年2月5日更新 印刷ページ表示

尾道市交際費支出基準は、次のとおりです。

1 目的

 交際費の支出基準を定めることによって、市政に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、公平で公正な執行を図ることを目的とする。

2 支出の相手方

 交際費は、次に掲げるものに対し、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出するものとする。

  1. 尾道市の事務事業に直接関係のあるもの
  2. 市政について功績が顕著であるもの
  3. 災害または事故等にあったもの
  4. その他市長が特に必要と認めるもの

3 支出の区分

 交際費の支出区分は、次のとおりとする。

  1. 儀礼的経費
    お祝い、お見舞い、香典、供花、餞別その他の慶弔等に係る経費
  2. 社交的経費
    各種会合等に出席する際の会費、その他社交に係る経費
  3. その他
    前2号に掲げる経費以外で、これに準ずる経費

4 支出額の基準

 交際費の支出基準は、別表によるものとする。

5 適用日

 この基準は、平成19年8月1日以降に支出する交際費について適用する。

別表》 交際費の支出基準額

 
区分 対象者等 金額
儀 礼的経費 お祝い 1 就任・叙勲等お祝いの生花等 1万円程度(実費)
 県内市長・近隣町長・姉妹都市等の市町村長等
2 総会・祝賀会・各種団体の大会等への出席祝金 1万円以内
 懇親会・会食等飲食が伴う場合のみ会費相当分を持参 (会費等が明記されている場合は、その金額とする。)
3 激励祝金 1万円以内(1人当たり)
 全国大会等に出場する団体または個人(市が、出場に対して補助金等の応分の負担を行っている場合を除く。)
お見舞 1 病気見舞 1万円以内
2 災害見舞 1万円以内
  (ただし、他都市への災害見舞はこの限りではない。)
香典 1 名誉市民、市議会議員、地元選出県議会議員・国会議員、市三役(本人) 2万円
2 名誉市民、市議会議員、地元選出県議会議員・国会議員、市三役(本人)(一親等親族) 1万円
3 市行政委員 1万円
4 市行政委員 (一親等親族) 5千円
5 市政に功労があったと認められるもの 1万円以内
6 その他、市長が特に必要と認めるもの 1万円以内
供花等 香典対象者の内、特に必要と認めたもの 地域慣習による実勢額の範囲内
餞別 市の事務事業と直接かつ密接な関係のあったもの 1万円以内
社交的経費 会費 会費を必要とする会合等への参加等に要する経費 会費相当額
懇談会費 市政運営上有益な交際を目的とする懇談に要する経費 社会通念上妥当と認められる額
記念品代 国内外の来客等に対する記念品または交際上必要な手土産や贈答品の購入等に要する経費 社会通念上妥当と認められる額
その他の経費 市政運営上交際費により支出することが適当と認められる経費 社会通念上妥当と認められる額