本文
独自利用事務の届出書公表について
独自利用事務とは
独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表
この情報連携を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出て、承認を得た後、届出書を公表することとされています。
届出書 |
執行機関名 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 |
---|---|---|---|
市長 | 尾道市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第47号)による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 尾道市子ども医療費助成条例 等 [PDFファイル/1.33MB] | |
2 [PDFファイル/140KB] | 市長 | 尾道市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第46号)による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 尾道市重度心身障害者医療費助成条例 [PDFファイル/155KB] |
3 [PDFファイル/139KB] | 市長 | 尾道市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和54年条例第29号)による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 尾道市ひとり親家庭等医療費助成条例 [PDFファイル/177KB] |
4 [PDFファイル/147KB] | 市長 | 尾道市営単市住宅設置及び管理条例(昭和29年条例第31号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 尾道市営単市住宅設置及び管理条例 [PDFファイル/580KB] |
5 [PDFファイル/162KB] | 市長 | 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について [PDFファイル/190KB] |
関連リンク
- マイナンバー制度(内閣府)<外部リンク>
- 個人情報保護委員会<外部リンク>