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外国人住民の方へ
平成24年7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となっています。
住民票に記載される人
短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人住民で、尾道市に住所を有する人
中長期在留者等(在留カード交付対象者)
永住者の方を含みます。
日本に在留資格をもって在留する外国人で在留カードを交付されている人。
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法に定められている特別永住者。
一時庇護許可者または仮滞在者
入管特例法の定めにより、難民の可能性があり一時的に上陸を許可された人。
また、難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続きを進める上で、仮の滞在を許可された人。
出生または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
住民票に記載されない人
- 3か月以下の在留資格が決定した人。
- 短期滞在の在留資格が決定した人。
- 外交または公用の在留資格が決定した人。
- その他、法務省令で定めるものに該当しない人。
住民票の記載項目
日本人と外国人共通項目
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 世帯主名
- 続柄
- 転入届出の年月日
- 従前の住所
中長期在留者等(永住者を含む)
- 外国人住民となった日
- 国籍・地域
- 中長期在留者等である旨
- 在留カード等に記載されている在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 在留カードの番号
特別永住者
- 外国人住民となった日
- 国籍・地域
- 特別永住者である旨
- 特別永住者証明書の番号
出生または国籍喪失による経過滞在者
- 外国人住民となった日
- 出生または国籍喪失による経過滞在者である旨
氏名の表記方法が変わります
住民票は、原則として「在留カード」「特別永住者証明書」の記載事項を基に記載します。
よって氏名は、原則としてアルファベットで記載されます。
また、通称名においては、規定の届出をすることにより記載することができます。
通称名について
通称名の記載については、通称記載申出書および通称削除申出書により、通称名の記載、削除または変更ができます。(原則、一度登録した通称名の変更はできません)
なお、平成24年7月9日以前に外国人登録において通称名の登録を既にされていた方は、既に登録してある通称名が住民票に記載されます。
特別永住者の制度
平成24年7月、特別永住者の制度が変わりました。
特別永住者の方には、「外国人登録証明書」にかわり、「特別永住者証明書」が交付されます。
※現在持たれている外国人登録証明書は、一定の期間、入管特例法により、「特別永住者証明書」とみなされます。
申請に必要なもの
- パスポート
- 写真1枚(たて40mm、よこ30mm)
※ただし16歳未満は不要 - 特別永住者証
申請および交付場所
- 市民課
- 因島総合支所市民生活課
- 御調支所まちおこし課
- 向島支所しまおこし課
- 瀬戸田支所住民福祉課
外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳未満の人 | |
---|---|
16歳の誕生日まで |
関連リンク
- 総務省(外国人住民に係る住民基本台帳制度について)<外部リンク>