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郵便による戸籍関係書類の請求

ページID:0046054 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

戸籍関係書類(戸籍・除籍の謄抄本、戸籍の附票、身分証明書等)は郵便での請求ができます。

郵送の場合は往復の配達日数が必要です。
日数に余裕を持って請求してください。

請求方法

郵送戸籍

 

用意するもの

  • 請求者と必要な戸籍に記載されている方との関係がわかる戸籍
    相続等により昔の戸籍(除籍・改正原戸籍)を請求される場合、同封をお願いすることがあります。

請求書

請求書はこちらからダウンロードできます。

 

手数料(定額小為替)

定額小為替は郵便局で購入できます。
未記入のまま同封してください。

金額については「市民課関係手数料」のページをご覧ください。

相続の場合の戸籍請求や、車の売買等による住所の経過の必要な戸籍の附票の請求の場合は、
証明書が何種類にもわたることがありますので、
手数料(定額小為替)や返信料(切手)を余分に同封してください。
戸籍関係証明の請求事例」のページを参考にしてください。

 

本人確認書類

請求者の住所の確認ができるもののコピー

  • マイナンバーカード(おもてのみ)
  • 運転免許証
  • 保険証 等

 

マイナンバーカードと通知カードの違い

マイナンバーカードは顔写真付きのプラスチックのカードです。通知カードは紙のカードです。

マイナンバーカードは本人確認書類として使えますが、通知カードは本人確認書類として使えません。

 

返信用封筒

住所・氏名を記入して切手を貼ってください。

送付先の住所

送付先の住所は、請求者の「住民登録されている住所」です。
住民登録地以外の居住地や職場等には原則送付できません。

切手

普通郵便の場合、配達の遅延や郵便事故が発生することがあります。
その場合の責任は負いかねますので、心配な方は「簡易書留」・「特定記録郵便」・「速達郵便」等をご利用ください。

例 定形郵便物(25グラムまで)84円+速達260円=344円分の切手

 

委任状

委任状はこちらからダウンロードできます。

 


※法人が請求する場合は、次の1.から4.までのすべてを同封してください。

  1. 請求担当者の本人確認書類(写し)
  2. 代表者事項証明書または登記事項証明書(3ヶ月以内に発行された原本)
  3. 社員証(写し)または代表者が作成した委任状(原本)
  4. 送付先事務所所在地が確認できる書類(会社概要など)

請求先

〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号 

尾道市役所 市民課

 

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