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戸籍・除籍謄抄本の交付

ページID:0001159 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

戸籍の謄抄本は身分関係の公証であり、相続、国籍の証明等に広く利用されています。

  • 戸籍に記載してある全員のもの:謄本(全部事項証明)
  • 戸籍に記載してある人のうち、一部の人もの:抄本(個人事項証明)

尾道市に本籍がある人は、尾道市で戸籍謄抄本の交付を受けることができます。
※令和6年3月1日から本人等請求(下記1)に限り、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等が取得可能となりました。

 

戸籍・除籍の謄抄本を請求できる人

戸籍・除籍の謄抄本を請求できる人は、次のように制限されています。

  1. 戸籍・除籍に記載されている人かその配偶者、直系尊属、直系卑属
  2. 自己の権利行使・義務履行に戸籍の記載事項の確認が必要な人
  3. 国・地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  4. 戸籍・除籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
  5. 国または地方公共団体の職員
  6. 弁護士、その他戸籍法で定めてある人

※5及び6は、職務上戸籍・除籍の記載事項の確認が必要な場合に限られます。
 上記以外の人が請求する場合は、本人の委任状(下記のリンクをご覧ください)が必要ですが、一部不要となる場合がありますので、おたずねください。

※請求に来られる本人または代理人の本人確認をさせていただきます。免許証、保険証等の書類を提示してください。


※戸籍、除籍の謄抄本、住民票の写し等は郵便で請求できます。(下記関連リンク「郵便または信書便による請求(戸籍関係書類)」をご覧ください)

※交付請求書の記載内容から、請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料の提示を求めることがあります。

※必要書類のうち、法定代理人の資格を証する書類等の原本還付を希望するときは、原本の他に、原本と相違ない旨を記載し署名または記名・押印をした謄本が必要です。

※請求のためにのみ作成された委任状やその他の書類については、原則としてお返しできませんので、ご注意ください。

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