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事業者のみなさまへ(マイナンバー制度について)

ページID:0029249 更新日:2017年9月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)とは、日本国内の住民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

事業者のみなさまも、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

平成28年1月以降、事業者のみなさまは、

  • 健康保険の手続き
  • 源泉徴収票の作成 など

各種手続きで、従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

詳しくは内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」<外部リンク>をご覧ください。