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事前登録型本人通知制度

ページID:0038111 更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

事前登録型本人通知制度とは

住民票や戸籍の不正取得の抑止と個人の権利の侵害を防止することを目的として、本人以外の第三者に証明書を交付した場合に、事前に登録した人に対して交付した事実をお知らせする制度です。

※住民票の写しや戸籍謄本等は、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
この制度は第三者からの請求を拒否したり、交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。

登録できる人

尾道市に住民票または戸籍がある人(過去にあった人を含む)
ただし、死亡した人・失踪宣告を受けた人は除く。

登録方法

(1)必要書類

  • 尾道市本人通知制度事前登録申請書
  • 窓口に来られる人の本人確認書類
    (マイナンバーカード、顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)
  • 代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類
    (任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書等)

(2)登録申請窓口

 市民課 または 各支所
 ※疾病等により直接申請ができない人、市外在住の人は郵送による申請ができます。

(3)郵送による申請

  • 尾道市本人通知制度事前登録申請書
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)、顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)の コピー
  • 返信用封筒(宛名を記入し84円切手を貼ったもの)
    ※登録完了のお知らせを送付します
  • 代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類
    (任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書等)

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明・個人事項証明)
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し

※いずれも消除されたものまたは除かれたものを含みます。

通知の対象となる請求

  1. 本人等の代理人からの請求
  2. 代理人以外の第三者からの請求

※本人等とは住民票の写しにおいては「本人または本人と同一世帯に属する者」、戸籍謄抄本及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載されている者、またはその配偶者、直系尊属・卑属」をいいます。

※第三者とは、本人等以外の個人、法人及び特定事務受任者をいいます。
(特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいいます。)

通知の対象とならない請求

  • 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
  • 登録者本人、同じ戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍証明書の請求
  • 国または地方公共団体からの請求
  • その他市長が特別な理由によると認めた請求

通知の内容

  • 交付年月日
  • 証明書の種別と通数
  • 請求者の区分
    (代理人請求、代理人以外の第三者請求(個人・法人・特定事務受任者))

※請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。

※通知のあった交付請求について、尾道市個人情報保護条例に基づき、交付請求書の開示請求を行うことができます。ただし、開示される内容は個人情報保護条例の規定の範囲以内となり、法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の第三者に関する個人情報については非開示となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

通知の時期

原則として、証明書を交付した日から30日を経過する日以降に郵送で通知します。

※これは、訴訟の提起や債権保全など正当な理由に基づき請求する場合で、一定期間、相手方に知られることなく準備を行う必要があると考えられる権利を保護するためのものです。

登録内容の変更

住民異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合は、住民異動や戸籍届出とは別に、変更の届出が必要となります。

※変更の届出を行わなかったことにより通知書が登録者に届かず返戻された場合は、登録を抹消します。

登録の抹消

登録に有効期間はありません。
登録をやめるときは廃止の届出が必要です。


※ただし、以下の場合は登録を抹消します。

  • 登録者が死亡または失踪宣告を受けた場合
  • 海外に転出した場合
  • 住民票が職権により消除された場合
  • 変更の届出を行わなかったことにより通知書が登録者に届かず返戻された場合

関連書類

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