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戸籍附票の記載内容の変更について
デジタル手続法の施行により、令和4年1月11日から、戸籍附票の記載内容が変更になります。
変更点は次の通りです。戸籍附票を請求の際はご注意ください。
○生年月日、性別が記載されます。
○本籍・筆頭者が原則省略されます。記載が必要な場合は申請書に明記してください。
○在外選挙人名簿登録情報が原則省略されます。記載が必要な場合は申請書に明記してください。
※令和4年1月11日より前に除票となった人は、生年月日、性別は記載されません。
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デジタル手続法の施行により、令和4年1月11日から、戸籍附票の記載内容が変更になります。
変更点は次の通りです。戸籍附票を請求の際はご注意ください。
○生年月日、性別が記載されます。
○本籍・筆頭者が原則省略されます。記載が必要な場合は申請書に明記してください。
○在外選挙人名簿登録情報が原則省略されます。記載が必要な場合は申請書に明記してください。
※令和4年1月11日より前に除票となった人は、生年月日、性別は記載されません。