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【尾道市外在住の方へ】コンビニで尾道市本籍の戸籍証明書が取得できます

ページID:0047149 更新日:2022年2月10日更新 印刷ページ表示

本籍地証明書交付サービスのご案内

令和4年3月1日から、本籍が尾道市で市外在住の方はマイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストア等で戸籍関係証明書 「戸籍全部 (個人) 事項証明書」 「戸籍の附票の写し」 を取得できるようになります。

※尾道市外に在住の方が利用するためには、事前に 利用者登録申請」 が必要となります。
  (申請方法はホームページ下部 「利用登録申請の方法」 をご覧ください。)

 尾道市内在住で尾道市に本籍のある方は、利用登録申請は不要です。「コンビニ交付サービスについて」をご覧ください。

利用者登録が必要な方

利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちで、本籍が尾道市である市外在住の方

※マイナンバーカードの取得に関してはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

取得できる証明書・手数料・利用時間

取得できる証明書 手数料
(1通あたり)
利用時間 備考
戸籍全部 (個人) 事項証明書 450円 9時00分~17時00分
(土・日・祝日を除く)
・除籍、改製原戸籍や電算化されていない戸籍(未改製戸籍)は取得できません。
・本籍が尾道市にある方がご利用いただけます。
戸籍の附票の写し 300円 ・除籍、改製原戸籍、未改製戸籍の附票は取得できません。
・本籍が尾道市にある方がご利用いただけます。

※コンビニで取得できない証明書については、郵便あるいは窓口でご請求いただけます。
 郵送請求の方法については、 「郵便による戸籍関係書類の請求」 をご覧ください。

利用できる店舗

全国のセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートなどでご利用いただけます。
利用可能な事業者店舗については、 「利用できる店舗情報<外部リンク>〈外部リンク〉」 をご参照ください。

※コンビニ交付サービス対応のマルチコピー機 (キオスク端末) 設置店舗に限ります。

利用登録申請の方法

1. 利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをご用意ください。

2. コンビニエンスストアのマルチコピー機または IC カードリーダを装備したパソコンから利用申請を行ってください。

 (1) マルチコピー機での申請方法は、 「コンビニ交付 本籍地の戸籍証明書の取得方法<外部リンク>〈外部リンク〉」 をご覧ください。

 (2) パソコンでの申請方法は、 「戸籍証明書交付の利用登録申請<外部リンク>〈外部リンク〉」 をご覧ください。

 ※申請には、マイナンバーカードを取得する際にご自身で設定した暗証番号が必要となります。
  暗証番号を忘れた場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

   マルチコピー機で申請する場合 ↠ 利用者証明用電子証明書 (4桁の数字)
   パソコンで申請する場合 ↠ 署名用電子証明書 (6桁~16桁の英数字)

3. 申請情報の確定後に画面上に申請番号が表示されますので、お控えいただくか、画面の案内に従い印刷してください。
    (申請状況確認の際に必要となります。)

 

利用登録申請入力時の注意事項

・電話番号は平日の日中に連絡が取れる電話番号をご入力ください。
 (申請内容の確認のためにご連絡する場合があります。)

・利用者登録申請をされてから、本籍地交付サービスをご利用いただくことができるようになるまで、5開庁日ほどいただいておりますので、期間に余裕をもって利用登録申請を行っていただくようお願いします。

・利用登録申請後、しばらく経っても本籍地交付サービスをご利用いただけない場合は、お手数ですが、市民課までお問合せください。 
 (入力内容に不備がある場合は申請を却下する場合があります。)

利用登録申請可能な時間

平日 6時30分~23時00分

年末年始 (12月29日~1月3日) 及びシステムメンテナンス実施日はご利用できません。

証明書取得方法

マルチコピー機 (キオスク端末) のメインメニューから「行政サービス」を選択していただき、表示されたメニューで「他市区町村の証明書 (お住いの市区町村以外の証明書) 」を選択し画面の説明に従ってお進みください。

操作方法は 「コンビニ交付 本籍地の戸籍証明書の取得方法<外部リンク><外部リンク>」 をご覧ください。

注意事項

利用登録申請が却下される場合について

 以下の入力誤りがある場合は、利用登録申請が却下となります。

・本籍地の入力内容が正しくない。
 (区・町名・地番まで正確にご入力ください。)

・筆頭者とは異なる方の氏名を入力している。
 (戸籍の一番最初に記載されている方(筆頭者)の氏名をご入力ください。筆頭者の方がお亡くなりになっても、変更されることはありません。)

※ご自身の本籍と筆頭者が不明な場合は、住民票の写し (本籍・筆頭者の記載を 「有」 として取得したもの) でご確認いただけます。

 

利用登録の有効期限について

 本籍地交付サービスの利用登録の有効期限は、マイナンバーカードに格納されている利用者証明用電子証明書の有効期限満了までとなります。
 利用者証明用電子証明書を有効期限満了などで更新された場合や、マイナンバーカードの紛失などで再交付を受けられた場合には、再度利用登録申請が必要ですのでご了承ください。

 

利用登録完了後に本籍地が変わった場合について

 婚姻、転籍等で本籍を異動された場合、異動先が尾道市内であれば再度の利用登録申請は不要です。
 (異動情報の反映などにより、数日程度ご利用いただけない期間が発生します。)

 尾道市外に本籍を異動された場合は、新本籍の市区町村の取扱いによりますので、新しい本籍地の市区町村にお問い合せください。

 

戸籍の届出をされた場合の証明書の取得について

 出生、死亡、婚姻等戸籍の届出をされた場合、異動等の情報は、コンビニ交付サービスのシステムに直ちには反映されません。戸籍の異動等の情報が反映するまでは利用登録申請を含めてコンビニ交付の利用ができませんので、お急ぎの場合は郵便での請求をご検討ください。