ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 戸籍・住民票・証明 > マイナンバー 成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカード有効期限の取扱について

本文

成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカード有効期限の取扱について

ページID:0047938 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限は、申請の受付日(カードの発行元である地方公共団体情報システム機構が受理した日)が基準となります。

 ・申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が発行から10回目の誕生日まで
                       (20歳未満は5回目の誕生日まで)

 ・申請受付日が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が発行から10回目の誕生日まで
                      (18歳未満は5回目の誕生日まで)