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成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカード有効期限の取扱について
令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限は、申請の受付日(カードの発行元である地方公共団体情報システム機構が受理した日)が基準となります。
・申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が発行から10回目の誕生日まで
(20歳未満は5回目の誕生日まで)
・申請受付日が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が発行から10回目の誕生日まで
(18歳未満は5回目の誕生日まで)