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婚姻届

ページID:0059281 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

婚姻届

届出の効力

婚姻届書を受理した日から発生します。

  • 届出地により、戸籍の記載や住民票へのに反映に数日要します。

 

届け出る人

結婚する2人

  • 結婚適齢(夫になる人及び妻になる人ともに満18歳)に達していること。

 

届出に必要なもの

  • 婚姻届書1通(証人2人(成人)の署名が必要です)

   届書は全国共通の様式です。他の市区町村で入手されたものでも構いません。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。

  • 身分証明書(窓口に来られる人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

   代理人が届書を持って来られる場合は、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。

 

注意事項

  • 外国籍の人と婚姻の場合は、必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。
  • 住所の異動や世帯合併などは住民異動の手続きが必要ですので、開庁日に手続きをしてください。

 

 


 

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