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離婚届

ページID:0059282 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚届

協議離婚の場合

届出の効力

夫妻の意思の合意によるもので、離婚届書を受理した日から発生します。

 

届け出る人

夫と妻

 

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通(証人2人(成人)の署名が必要です)

   夫婦の間に未成年の子がいる場合は、必ず親権者を定めてください。親権者の定めのない協議離婚届は受理できません。

   届書は全国共通の様式です。他の市区町村で入手されたものでも構いません。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。

  • 身分証明書(窓口に来られる人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

   代理人が届書を持ってこられる場合は、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。

 

裁判離婚の場合

届出の期間

離婚の調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内

 

届け出る人

訴えた人(申立人)

※証人は必要ありません。
10日以内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

 

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通

       届書は全国共通の様式です。他の市区町村で入手されたものでも構いません。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。

  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書

 

注意事項

  • 婚姻当時の姓を引き続き名乗るときは、離婚届と同時、もしくは離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出ください。
  • 住所の異動や世帯分離などは、住民異動の手続きが必要ですので、開庁日に手続きをしてください。

 


 

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