本文
離婚届
離婚届
協議離婚の場合
届出の効力
夫妻の意思の合意によるもので、離婚届書を受理した日から発生します。
届け出る人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届書1通(証人2人(成人)の署名が必要です)
夫婦の間に未成年の子がいる場合は、必ず親権者を定めてください。親権者の定めのない協議離婚届は受理できません。
届書は全国共通の様式です。他の市区町村で入手されたものでも構いません。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。
- 身分証明書(窓口に来られる人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
代理人が届書を持ってこられる場合は、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
裁判離婚の場合
届出の期間
離婚の調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内
届け出る人
訴えた人(申立人)
※証人は必要ありません。
10日以内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出ができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
届書は全国共通の様式です。他の市区町村で入手されたものでも構いません。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。
- 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 婚姻当時の姓を引き続き名乗るときは、離婚届と同時、もしくは離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出ください。
- 住所の異動や世帯分離などは、住民異動の手続きが必要ですので、開庁日に手続きをしてください。
関連リンク