本文
戸籍証明書等の請求が便利になりました
お知らせ
現在、国とのシステムと通信が全国的に不安定となっております。
尾道市本庁・支所においても戸籍証明書等の広域交付をはじめとした戸籍の手続きに大変時間がかかっています。
そのため、待ち時間が長くなる場合や郵送対応に切り替える場合がございます。
ご理解いただきますようお願いいたします。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部が改正され、以下のことができるようになりました。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
戸籍謄本等の広域交付
本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
戸籍を請求できる人の本人確認について
- 戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が市区町村長の窓口にお越しになって請求する必要があります。
(郵送や代理人請求はできません)
- 窓口に来られている人の本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど。学生証等は認められません。)
※出生から死亡までの戸籍を請求される場合などは、発行に時間がかかります。請求された日に交付できない場合は後日交付になりますので、ご了承ください。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻や離婚などの戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村で本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
関係リンク
制度の詳しい内容は、以下の法務省のホームページをご確認ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>
お問い合わせ先
尾道市役所 本庁1階 市民課 電話番号:0848-38-9102
因島総合支所 1階 市民生活課 電話番号:0845-26-6208
御調支所 まちおこし課 電話番号:0848-76-2111
向島支所 しまおこし課 電話番号:0848-44-0110
瀬戸田支所 住民福祉課 電話番号:0845-27-2211