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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の自治体から通知を郵送
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知を郵送します。
尾道市に本籍のある方への通知の発送は6月下旬ごろを予定しています。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
2.氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
※通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)
通知されたフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
例)・通知に「キヨウコ」とあるが、正しいよみかたは「キョウコ」である場合
・通知に「ヤマサキ」とあるが、正しいよみかたは「ヤマザキ」である場合
これらの場合も届出が必要です。
フリガナの届出をすることで、他の行政手続き(年金、銀行、旅券など)で登録しているフリガナと異なる場合は、他の行政手続きで登録しているフリガナの変更手続きや年金受取口座等の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
なお、この制度の開始後に出生届や帰化届等によって、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の「よみかた」欄の内容がフリガナとして戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
戸籍のフリガナ制度について、詳しくはこちらの法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は令和7年5月26日以降に行うことができます。
市区町村の窓口での届出や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出(法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>)も可能です。
氏のフリガナと、名のフリガナとで、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
- 氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子など、他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名のフリガナの届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
※※※詐欺にご注意ください※※※
フリガナの届出に当たって、法務省や法務局、市区町村が、金銭を支払うよう要求することは一切ありません。
不審に思ったら必ずお住まいの市区町村の担当窓口や最寄りの警察署へご連絡をお願いします。
届書様式
問い合わせ先
尾道市戸籍係フリガナ専用ダイヤル(※6月2日から開始)
0848-29-7778 (9時~17時)
関連リンク
- 法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
- 法務省ホームページ「よくある質問」<外部リンク>