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マイナ免許証について

ページID:0084181 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになりました(以下、「マイナ免許証」)。

運転免許証の保有者は、「マイナ免許証のみ」・「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」・「運転免許証のみ」の3つの持ち方を選択できます。詳しくは下記のページをご覧ください。

マイナンバーカードの運転免許証利用|デジタル庁<外部リンク>

マイナンバーカードと運転免許証の一体化について 警視庁<外部リンク>

 

マイナ免許証の「免許情報」引継ぎについて

マイナ免許証の継続利用申請はオンラインで行ってください。市区町村窓口や郵送での申請は、継続利用申請の対象外です。

マイナ免許証をお持ちの人がマイナンバーカード更新や再交付等をした場合、新しいマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐことができます。

引き継ぐためには、以下の点に注意して「マイナンバーカードの更新手続き」をする必要があります。

  • マイナンバーカードの有効期限が切れる前に更新手続きをしてください。
  • 更新申請前にあらかじめ警察へ署名用電子証明書を提出してください。

 ※すでに各種免許サービス申請のため警察へ提出している人は不要です。

  • 継続利用申請はオンラインで行ってください。市区町村窓口や郵送での申請は、継続利用申請の対象外です。

 オンライン申請時、マイナ免許証等の継続利用を希望し、免許情報記録番号の入力が必要です。

 ※免許情報記録番号は、マイナ免許証交付時の「特定免許情報記録確認書」やマイナポータル、マイナ免許証読み取りアプリで確認できます。

  • マイナンバーカードの紛失・破損のため再交付申請をする場合は、マイナ免許証利用継続申請の対象外です。
  • マイナンバーカード更新後も署名用電子証明書を設定してください。

上記の手続きをされないなどの場合、更新後のマイナンバーカードへ免許情報は引き継がれません。

詳しくは、下記のページをご覧いただくか、広島県警察本部(代表電話番号:082-228-0110) へお問い合わせください。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習について - 免許・交通 > 自動車運転免許 | 広島県警察 (hiroshima.lg.jp)<外部リンク>