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旅館業営業許可申請

ページID:0000172 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 旅館業(種類が旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分かれています。)を営業しようとする場合は、旅館業法の規定により、営業許可を受けなければ、無許可営業になります。ついては、次の事項に注意して許可申請を行ってください。
 旅館業法以外の法令により手続を要する場合があるので、事前に関係機関と協議してください。

【関係法令】

 建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、水質汚濁防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律、温泉法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、景観法、自然公園法、国際観光ホテル整備法、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法) 等

【旅館業営業許可】

 営業施設は、「設置場所等の基準」及び「構造設備基準」に適合しなければなりません。
 営業開始後は、「営業施設について行うべき措置の基準」が定められていますので、工事着工前に環境政策課へ連絡・相談を行い、十分に内容を理解の上、 施設の設計・営業の準備を行ってください。
 また、風俗関連営業施設(そのおそれがあると見なされる場合を含む。)の場合の構造設備は、「旅館業営業許可等事務取扱要領」中の許可事務等の取扱基準を踏まえたものとしてください。
 なお、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、概ね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。

【申請手数料(令和2年4月1日現在)】

22,000円

【添付書類】

〔図面〕

  • 平面図:各階のもの
  • 寸法を記載(内寸で記載)
  • 平面図の記載内容(玄関帳場、玄関広間、食堂、厨房、入浴設備、洗面設備、便所、客室(踏込・押入等、窓、寝台))
  • 配置図:敷地内における建物・関係設備の配置がわかるもの
    入浴の用に供する湯水の給排水系統図(ボイラー、ろ過器、消毒設備等がある場合は、その仕様書を含む。)
  • その他:立面図の添付が望ましい。

〔付近見取図〕

施設の敷地の周囲100m以内の状況が詳細にわかるもの(周囲200m程度が望ましい。)
※ 学校・公共施設・福祉関係施設等(旅館業法3条3項関係施設)からの距離を記入すること。

〔玄関帳場(フロント)の構造図〕

正面図・側面図・断面図(矩形図)

〔定款または寄附行為の写し〕

法人による申請の場合

〔申立書(事務取扱要領)〕

 ※ 形態、構造設備等を検討し、添付を不要とする場合がある。

〔誓約書(事務取扱要領)〕

 ※ 形態、構造設備等を検討し、添付を不要とする場合がある。

〔消防法令適合通知書〕

関係消防機関により交付されたもの

〔検査済証または仮使用承認通知書の写し〕

建築基準法の規定によるもの(規模・構造により確認検査を必要としない場合がある。)

【しゅん工届(新設・増改築の場合)】

 許可申請施設がしゅん工したとき、届け出てください。

【添付書類】

  • 〔消防法令適合通知書〕
     関係消防機関により交付されたもの
  • 〔検査済証または仮使用承認通知書の写し〕
    建築基準法の規定によるもの(規模・構造により確認検査を必要としない場合がある。)

【変更届】

 申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出ること。
 例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
 ※ 営業者の変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規手続を要するので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。

【〔変更事項〕/添付書類】

  • 〔営業者の氏名(結婚等) 戸籍抄本等〕
    確認後、返却します。
  • 〔営業者の住所〕
    なし
  • 〔営業施設の名称〕
    なし
  • 〔法人の名称、事務所所在地、代表者氏名〕
    登記事項証明書(法人が営業者の場合)
  • 〔構造設備〕
    変更前後の関係図面、消防法令適合通知書、建築確認証の写し 等

【廃止届・停止届】

 営業を廃止または停止した場合は、10日以内に届け出ること。

 【添付書類】

  許可指令書(営業を廃止した場合)

関連書類