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特定建築物の届出
特定建築物を使用される方へ
【特定建築物使用(該当)届】
建築物を新築する場合、店舗、事務所、旅館、学校等、「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」(以下、「法」という。)で規定する「特定用途」として使用する延べ面積が法で規定する一定の面積以上であるとき、その建築物は法で規定する「特定建築物」であるため、使用する日から1ヶ月以内に特定建築物使用(該当)届を提出してください。(使用後の事後の届出ですが、使用する前に十分相談を行ってください。)
また、建築物を増改築等した結果、同様に「特定建築物」に該当することになったときも、同様に1ヶ月以内に特定建築物該当届を提出してください。これらの届出を怠った場合は、罰則が法で規定されています。
【特定建築物使用(該当)届の添付書類】
- 図面類(しゅん工図面)
- 建築物の配置図(敷地内の建物の位置・方向)
- 建築物の平面図(各階の平面図-基準階平面図)
- 建築物の断面図(正面・側面図)
- 空調設備等(冷却塔、加湿器を含む。)の平面系統図(空調ダクト・配管系統図)
- 空調設備等(冷却塔、加湿器を含む。)の断面系統図(空調ダクト・配管系統図)
- 給排水設備(雑用水を含む。)の平面系統図(旧排水系統図)
- 給排水設備(雑用水を含む。)の断面系統図(旧排水系統図)
- 機械室の詳細図(部分詳細図を含む。)
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(※市役所で原本照合する。)
【特定建築物届出事項変更(非該当)届】
届出事項に変更があったとき、特定建築物に該当しなくなったとき、その日から1ヶ月以内に届出してください。
【特定建築物届出事項変更(非該当)届の添付書類】
- 〔変更内容〕
添付書類 - 〔特定建築物の名称、用途〕
なし - 〔施行令第1条各号の用途に供される部分の延べ面積〕
なし - 〔構造設備の概要〕
図面類(平面図・断面図・設備図:変更前、変更後) - 〔特定建築物所有者等の氏名、住所〕
(法人の場合、名称、主たる事務所所在地、代表者氏名) なし - 〔建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号〕
免状の写し(※ 原本照合すること。) - 〔建築物環境衛生管理技術者が兼務する場合、その特定建築物の名称、所在地〕
兼務願、申立書により、適否を判断すること。
◎特定建築物使用(該当)届(事務処理)記載に準じて対応すること。
【特定建築物届出事項変更(非該当)届】
届出事項に変更があったとき、特定建築物に該当しなくなったとき、その日から1ヶ月以内に届出してください。
【給水用防錆剤使用(変更)届】
防錆剤の使用を開始した場合、使用する防錆剤の種類または防錆剤管理責任者に関する届出事項を変更した場合、1ケ月以内に届出してください。
【特定建築物の維持管理】
都市部を中心に大規模な建物が建設され、一日の大半をこの中で過ごす人も多数います。
これらの建物の衛生上の維持管理が不適切であると、感染症やシックビル症候群等、健康障害が生じることがあります。
こうした建物の維持管理に原因する健康影響の問題に対処するとともに、より快適な環境を確保するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略して建築物衛生法)が制定され、維持管理基準が定められています。
【計画的な維持管理(建築物環境衛生管理技術者)】
特定建築物に該当する建物では、建築物環境衛生管理技術者が統括してその建物の環境衛生上の維持管理を計画的に行うことが義務付けられています。