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広島県生活環境の保全等に関する条例(騒音)に基づく届出について

ページID:0000177 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

指定地域内に騒音関係特定施設を設置する場合には事前の届出が必要です。

 騒音関係特定施設とは、広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則で定められた機械等のことをいいます。騒音関係特定施設を設置する工場、事業場を特定事業場といいますが、特定事業場では、各種届出が必要であるとともに、規制基準を守らなければなりません。

 ※提出部数 1部(控えが必要な場合は2部、2部目は写しでも可)

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